親が子どもの奨学金を返済する際、年間110万円を超えると贈与税が発生します。計画的な支援が重要です。
奨学金の返済を親が行う場合、贈与税が発生するかどうかは、支払額が年間110万円を超えるかどうかに依存します。
具体的には、親が子どもの奨学金を支援する際、年間の贈与額が110万円を超えると、超過分に対して贈与税が課せられます。
税率は贈与額によって異なり、200万円以下で10%、300万円以下で15%、400万円以下で20%となります。
例えば、300万円の奨学金を一括で支払うと、110万円を超えた190万円分に対して贈与税が発生します。
これを避けるためには、年間の支援額を110万円以下に抑えることが重要です。
具体的には、例えば300万円を3年間に分けて支援することで、贈与税を回避することが可能です。
また、奨学金の返済に関しては、教育資金の一括贈与に関する非課税措置は適用されないため、注意が必要です。
親が奨学金の支払いを行う際は、計画的に金銭の支援を行い、贈与税の負担を軽減する工夫が求められます。
この記事は、親子間の金銭のやり取りにおける贈与税の取り扱いや、具体的な避け方についての理解を深めるための参考になります。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/29ef18c8c79b213c27defeb960f1eee18d2d5ff3
奨学金返済における贈与税についてのコメントでは、親が連帯保証人である場合、親が返済を肩代わりしても贈与には当たらないのではないかという意見がありました。
税理士や弁護士の見解を求める声もあり、専門家の解説が重要視されていました。
また、返済の際に誰の資金で行っているかを税務署が把握するのは難しいとの意見もありました。
さらに、300万円という金額が贈与税の対象になるかどうかについても、実際には税務署が動くことは少ないのではないかとの考えも示されていました。
加えて、親が子供のために支出することに対する贈与税の厳しさに対する不満の声もあり、政治家が領収書なしで支出を黙認される一方で、一般市民には厳しい規制があることが指摘されていました。
最終的には、奨学金の返済を肩代わりするのではなく、初めから学費を負担しておくべきだったという意見や、贈与税そのものの廃止を求める声も多く見受けられました。
全体として、奨学金返済に関する税務問題については、多くの人々が関心を持ち、さまざまな解決策や意見が交わされていました。
ネットコメントを一部抜粋
奨学金でしたら親は連帯保証人になっていると思いますので、親が肩代わりしたとしても自己債務を返済したに過ぎず、贈与に当たらないと思うのですが。
仮に対象になっても、いちいち誰の金で返済してるか、そんなのはわからん。
子供の為に金使って贈与税って、政治家なら領収書なくても黙認なのに庶民には激厳しいよな。
後になって返済を肩代わりするぐらいなら、初めから学費を負担すればよかったのに。
馬鹿馬鹿しい話。
親と子で貸付契約をして、返済は月1万とかにしておけばいい話。