大学生への生活費120万円は贈与税がかからない理由

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大学進学した子どもへの生活費120万円は贈与税対象外。親から子への生活費は非課税、使い道に注意。

要約すると大学に進学した子どもに毎月10万円、年間で120万円を生活費として振り込んでいる親のケースについて、贈与税の適用について解説します。

贈与税は、個人から財産を取得した場合に課される税金で、一般的にはその年の贈与額が基礎控除額110万円を超えると課税対象になります。

しかし、親が子どもに生活費や教育費を渡す場合、国税庁の規定により、贈与税がかからない場合があります。

具体的には、扶養義務者からの生活費や教育費は非課税とされており、通常の日常生活に必要な費用や学費、教材費が該当します。

ただし、贈与されたお金が生活費として使われず、株式や不動産の購入などに使われると、贈与税が課される可能性があります。

したがって、親は子どもがそのお金をどのように使用するかについて明確に話し合い、必要に応じて銀行振込の記録を残しておくことが重要です。

これにより、後々のトラブルを避け、贈与税の課税対象にならないようにすることができます。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/94029066faeef6672361a2a8c40ddefff15a2fec

ネットのコメント

大学生への生活費として120万円が贈与税の課税対象外とされる理由について、さまざまな意見が寄せられました。

多くのコメントでは、年120万円であれば課税対象となる可能性はあるものの、生活費としての性質から贈与税がかからないと考える人が多かったです。

特に、他の大きな脱税行為に比べて、この程度の金額であれば税務署から指摘されることは少ないとの意見がありました。

また、教育費や生活費に対して税金をかけることへの疑問も多く、特に私立学校に通う子供を持つ親からは、教育にかかる費用がすべて愛情の表れであり、税金をかけるのは不当だという声が上がっていました。

さらに、社会通念に基づく妥当な金額についても議論があり、裕福な家庭の子供に対してはその認識が異なるのではないかという意見もありました。

全体として、贈与税に関する認識には大きな幅があり、実際には税務署もこのような少額の生活費に目を光らせることはないだろうとの楽観的な意見が多かったです。

ネットコメントを一部抜粋

  • 確かに年120万であれば課税対象ですが、生活費になっているのと他の多額脱税を摘発した方がいいので、指摘される可能性は低いと思われます。

  • これも贈与の壁?こどもの成長に要する金はすべて見返りの無い愛情です。

  • 社会通念上妥当な金額までに抑えてください。

    億万長者の子供だった場合、親の認識が変わると思うんだが?

  • まぁ、仕送りからある程度は貯金していきますから、厳密に言えば贈与ですね。

    でも誰もそんなことに目くじらなんか立てません。

  • そのうち親戚や知人からもらうお年玉にまで税金が〜って言い出しそう。

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