広東・香港・マカオの税関当局が合同で商標権侵害商品の取り締まりを実施し、約9246万円相当の違法商品を押収。今後も監視と情報共有を強化する方針です。
要約すると広東・香港・マカオの税関当局は、商標権侵害商品の越境運輸対策として合同取り締まりを実施しました。
この取り締まりは、2024年の第三次粤港澳商標権保護合同取り締まりとして、11月18日から30日までの期間に行われました。
マカオ税関は、特定の商品や輸送ルートに焦点を当て、クーリエや越境ECチャネルの監視・検査を強化しました。
また、マカオ各地の小売店に対する巡回や啓蒙活動も行い、商標権侵害の防止に努めました。
取り締まりの結果、衣料品店1件が摘発され、衣類、靴、ハンドバッグ、財布など209点が押収されました。
これらの商品の正規品価格は約486万パタカ(日本円換算で約9246万円)に相当します。
今後、マカオ税関は巡回やイミグレーション施設での検査を強化し、広東省、香港、マカオの三地の税関当局間での情報共有と協力を進めることで、商標権侵害行為の抑止や知的財産権の保護、消費者の権益を守ることに力を入れるとしています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/556465d3280491063f36cc2d222655ea73454935