「子ども貯金」の贈与税について、基礎控除を考慮した税額の計算方法や、未成年と成人での違いを解説。適切な渡し方を検討することが重要です。
贈与税は生存している個人から財産を受け取る際に発生し、家族間でも適用されます。
具体的には、年間の基礎控除額である110万円を超える金額が課税対象となります。
この記事では、子ども名義の口座に貯金をしている場合の贈与税の計算方法や、税額の具体例について詳しく解説しています。
例えば、500万円を子どもに渡す場合、基礎控除額を引いた390万円が課税対象となります。
子どもが未成年であれば、税率は20%で、控除額は25万円となり、最終的に53万円の贈与税が課されます。
一方、子どもが成人している場合は特例税率が適用され、税率は15%、控除額は10万円となり、贈与税は48万5000円となります。
このように、未成年か成人かによって税額が異なるため、少しでも負担を減らすためには、成人後に渡すことが推奨されます。
また、贈与税の申告は必ず行う必要があり、現金で渡す場合も税務署にバレる可能性があるため注意が必要です。
贈与税についての理解を深め、適切な方法で子どもにお金を渡すことが重要です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/b7f190e3031204365b17e10826419199d1f952a0
子ども貯金の贈与税に関するコメントでは、税金がかかることに対する疑問や不満が多く表現されていました。
多くの人が、子どもに渡すために貯めたお金に対して、なぜ税金がかかるのかと疑問を持っていました。
また、子ども名義の口座を作り、児童手当やお年玉を入れている家庭も多いですが、それが課税対象になるのか心配する声もありました。
実際には、110万円までは贈与税がかからないため、毎年その金額を贈与することで税金を避けることができるという意見もありました。
しかし、親が亡くなった場合の相続扱いに関するルールについては、注意が必要だと指摘されていました。
さらに、一般家庭では税務署の目が届かないため、問題が起きにくいとの意見もありましたが、金持ちの家庭では厳しく調査されることもあるようです。
子ども名義の口座に貯めておけば、成人時に渡すことができるとの意見もあり、法定代理人としての管理が重要だとされていました。
他にも、子どもNISAの扱いや、現金での贈与に関するアドバイスもあり、税金制度をフル活用するための工夫が求められていました。
全体として、贈与税に対する不満や具体的な対策についての情報が多く共有されていました。
ネットコメントを一部抜粋
なんで子供のためにコツコツ貯めたお金を子どもに渡すだけで税金取られなきゃいけないの?
年110万までは贈与税に含まれなんだから、子ども名義の口座に毎年110万いれてりゃ、贈与税を取られる事はないよ。
一般家庭だとどうせばれないよ。
子供名義の口座に貯めていたならば、子供が成人となる18歳のときに渡せば問題なし。
自分が貯めたお金なんだから、誰にいくらあげようか自由でいいのにね。