就職祝いに50万円の時計を贈った場合、贈与税がかかるかどうかは他の贈与との合計額で決まります。
贈与税は、法律上「贈与」とみなされる場合に課税される可能性があり、特に高額なプレゼントをする際には注意が必要です。
贈与税が発生するかどうかは、1年間に受け取った贈与の総額が基礎控除額である110万円を超えるかどうかで判断されます。
今回のケースでは、息子が1年間に受け取った贈与が50万円の時計のみであれば、贈与税はかかりませんが、他に贈与を受けていた場合は申告が必要になります。
さらに、贈与税が免除される場合もあり、結婚指輪や結婚祝いなどの社会通念上相当と認められる贈与は課税されません。
また、香典やお見舞いも非課税扱いとなります。
贈与税は親子間だけでなく、夫婦間にも適用されるため、日常的な贈り物でも金額が年間110万円を超える場合は注意が必要です。
贈与が成立するタイミングは、贈る側が財産を譲渡する意思を示し、受け取る側がそれを承諾した時点であり、口頭でのやり取りでも法律上は贈与が成立します。
贈与税に関する詳細な条件を確認することが重要です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/a86dd449960a243f0d1f834d47eaf157d0dedf25
コメントでは、就職祝いとしての50万円の時計に関する贈与税の問題について、さまざまな意見が寄せられていました。
まず、家庭内での贈り物は一般的であり、贈与税の110万円の基準に触れつつ、50万円の時計が贈与税の対象になるかどうかについての疑問が呈されていました。
また、贈与税の申告が必要ないとの意見も多く寄せられ、実際に贈与税を心配してプレゼントをする人は少ないのではないかという見解もありました。
さらに、税金に対する不満や、政治家の世襲に対しては無税であることへの疑問も表明されており、税金に関する社会の不公平感が浮き彫りになっていました。
家庭内のプレゼントを税金の観点から考えること自体に疑問を持つ人も多く、贈与税の申告をすることは現実的ではないとの意見が強調されていました。
全体として、贈与税に対する理解や、それに伴う不満が多くのコメントに見られました。
ネットコメントを一部抜粋
家庭内の日常生活でお祝いに何かをプレゼントすることはよくある話です。
社会通念上って曖昧な表現の解釈が分かりにくい。
贈与税気にして息子にプレゼントするやつなんていないよ。
何でもかんでも税金税金税金。
こんなこと誰が質問してくるねん?