北新地放火事件から考える犯罪被害者への補償制度の課題

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北新地放火殺人事件から3年、補償制度の改善が求められるが課題も残る。

要約すると北新地放火殺人事件から3年が経過し、事件の影響を受けた犯罪被害者やその遺族に対する補償制度の改善が求められています。

事件が発生したビルの近くで、遺族らで構成される「犯罪被害補償を求める会」が支援拡充を訴える署名活動を行ったことが報じられました。

最近、犯罪被害給付制度が改正され、国からの給付金が増額されるなどの支援が拡充されましたが、改正前の被害者には適用されないため、依然として生活再建が困難なケースが多いのが現状です。

専門家は、被害者に寄り添った支援体制の整備が必要だと指摘しています。

特に、北新地事件の被害者は、事件前の3カ月間の収入を基に給付金が算出されるため、十分な補償を受けられない事例が多く見られます。

さらに、加害者側に対する民事訴訟を通じた賠償金の請求も、放火犯が死亡しているため実現が難しい状況です。

過去の調査によると、民事訴訟で確定した賠償金のうち、実際に被害者が受け取る割合は低く、特に殺人事件では13.3%にとどまっています。

今回の制度改正では、賠償金を国が立て替える制度の設立は見送られ、支援が行き届かない被害者や遺族がいることが問題視されています。

奥村昌裕弁護士は、補償額の底上げについて一定の評価をしつつも、過去の被害者への遡及適用が不十分であると指摘し、長期的な支援体制の構築が急務であると提言しています。

これにより、犯罪被害者庁の設立などの新たな取り組みが期待されています。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/2cfddaeb6aa2e2e0e84592fd4251a0d2f5576b13

ネットのコメント

コメントでは、北新地放火事件をきっかけに、犯罪被害者への補償制度の現状や課題について多くの意見が寄せられました。

特に、加害者側に賠償命令が出たとしても、実際には支払いが行われることが少ないという現実が強調されていました。

このため、加害者が死亡した場合には支援が必要だという意見がありましたが、逆に生存している場合や詐欺的な行為があった場合には、賠償命令が確定した際に強制労働を課す法改正が提案されました。

また、故意に他人に危害を加えた場合の損害賠償責任は一生続くべきだとの意見もあり、弁護士がその責任を果たすべきだという考えが示されました。

さらに、弁護士会が加害者に対して支払いを請求する仕組みの導入を求める声もあり、被害者を支援するための制度の見直しが必要だとの共通認識が見受けられました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 訴訟で加害者側に賠償命令が出たとしても、実際に支払われることは少ない。

  • 加害者が死亡した場合は支援が必要だとは思いますが、死んで無い場合や詐欺などの場合で賠償命令が確定したら、刑事罰とは別に強制労働で働かせて賠償させるように法改正しましょう!
  • 故意に他人に危害を加えた場合の損害賠償責任は死ぬまで免責にならないんだから、弁護士がまじめに仕事をするだけでいいだけだろうに。

  • 弁護士会が支払いして加害者に請求すれば良い
  • 被害者支援の重要性が再確認された。

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