認知症で凍結された銀行口座の対応法を解説。成年後見制度と日常生活自立支援事業の利用が鍵。
このような状況に直面した場合の対応策として、成年後見制度と日常生活自立支援事業の2つの方法が考えられます。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって法律行為を一人で行うことが困難な方を法的に保護し、支援するための制度です。
これを利用することで、本人の口座からお金の出し入れや契約、手続きを行うことが可能になります。
もう一つの選択肢である日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な高齢者や障害者が地域で自立した生活を送るために、福祉サービスの利用を支援するものです。
この事業を利用することで、預金の払い戻しや解約といった日常的な金銭管理のサポートを受けることができます。
利用には都道府県や市町村の社会福祉協議会への申請が必要であり、利用料は実施主体によって定められますが、生活保護受給世帯に対しては無料のサービスも提供されています。
したがって、認知症による銀行口座の凍結に直面した場合は、これらの制度を活用することで、適切な対応が可能となります。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/3e45146fa761dafe0ec4c426298a43c01c07150e
コメントでは、認知症による銀行口座凍結への対応法について、いくつかの意見が寄せられました。
まず、成年後見制度に関する改善が進んでいることが強調されており、2019年に最高裁が「後見人は可能な限り親族が望ましい」と通達を出した結果、親族が後見人に就任するケースが増えたと述べられていました。
具体的には、年間約9000件の後見申立てのうち、約8000件、つまり約9割が親族によるものであると報告されています。
ただし、親族が後見人になることを望まないケースもあり、その場合は選ばれないことが多いということも指摘されていました。
また、銀行に関する意見もあり、定期預金や金融商品の解約など、本人確認が必要な行為を行わない限り、銀行は積極的に確認を行わないとのことでした。
これにより、介護費用などの引き落としがあっても問題がないという意見がありました。
一方で、成年後見制度の問題点についての懸念も表明されており、後見人に対する報酬の支払いが必要なため、資産管理の判断基準が各後見人の裁量に委ねられていることに疑問が呈されていました。
特に、悪質な例として、後見人が被後見人のためではなく、自らの目的でお金を使うケースがあることが挙げられ、制度の改善が求められていました。
最後に、銀行が個人のプライバシーに関してどのように対応しているのかについても疑問が投げかけられ、今後の制度や運用の改善が必要であるとの意見が多く見受けられました。
ネットコメントを一部抜粋
実際に親の成年後見人をしていますが、2019年に最高裁が「後見人は可能な限り親族が望ましい」と通達を出して以来大幅に改善されております。
定期預金や金融商品の解約とか、本人確認が必要な行為や、限度額を頻繁に引き出すとかしない限り、通常使用、老人施設や介護費の引き落としが毎月あっても、銀行から積極的に確認してくる事はありませんよ。
いまでも改善されていないのですかね。
実際に認知症のおじいさんやおばあさんの銀行口座から勝手にお金下ろして、おじいさんやおばあさんのためではく自分の目的のためにそのお金つかう。
銀行が個人の事がわかるの?プライバシーの事がわかるてすごいな。