大麻取締法改正と国際的規制の矛盾

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2024年の大麻取締法改正により、医療用大麻が認められる一方で、国際的な規制との矛盾が指摘されています。

要約すると2024年12月12日、従来の「大麻取締法」が改正され、「大麻草の栽培の規制に関する法律」となった。

この改正により、大麻の取り扱いや罰則が大きく転換されることとなった。

旧法では大麻草の部位によって規制が異なっていたが、改正後は成分規制となり、主にテトラヒドロカンナビノール(THC)が規制対象となった。

一方、カンナビジオール(CBD)は規制されず、医療用大麻製剤の使用が認められたことが最も注目される。

現在、CBD製剤の一つである「エピデオレックス」が国内での治験を進めており、薬事承認されれば医療現場での活用が期待されている。

これらの改正は国連の「麻薬単一条約」の改正に基づいており、2020年に大麻の医療用有用性が認められた結果、国内法の整備が必要となった。

しかし、依然として大麻はカテゴリーIに分類され、医療用の有用性が認められたとはいえ、危険性が完全に評価されていないことを留意する必要がある。

また、国際的には大麻の合法化が進んでいるとの誤解が広がっているが、国連条約では依然として規制薬物であり、嗜好目的での使用は禁じられている。

国内法での嗜好目的の使用が認められている国は限られており、国際的には明確な条約違反となることも指摘されている。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/502c1ef1000d83cbc4681d364b30f6699ed5fd1e

ネットのコメント

コメントの内容は、大麻取締法改正と国際的な規制の矛盾に関するさまざまな意見が寄せられていました。

多くのコメントが、学者の意見に対する批判を含んでおり、特に「国際的潮流」という表現が軽薄であると指摘されていました。

具体的には、厳罰化が薬物依存を減少させる効果が限定的である可能性を示すデータがあることを考慮すべきだという意見がありました。

また、日本の大麻使用に対する厳罰化が全体のバランスを考えると妥当であるとの意見も存在しました。

さらに、国際的な潮流に逆行することが日本の独自性を保つために重要であるとの意見もあり、他国の事例を無条件に取り入れるべきではないとする声が強調されていました。

加えて、薬物使用者の人権や社会復帰を支援する必要性も指摘されており、厳罰化だけでなくリハビリプログラムの構築が求められるとの意見がありました。

全体として、感情論や固定観念に囚われず、科学的データや国際的な事例に基づいた建設的な議論が必要であるとの認識が広がっていました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 学者さんらしくない言説だなと感じた。

  • 国際的潮流は正しさの担保たり得ないのは明らかだからだ。

  • 大麻使用のみ治療やら福祉やらと特段の対処を行うべきではないのではないか。

  • 科学的データや国際的な事例を基に建設的な議論を行う文化が未だに育っておらず。

  • 国際社会の潮流ていうのならその国に移住すれば良いだけの話ですよね。

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