年末調整後に納税通知書が届く理由を解説。転職や副収入の影響で確定申告不要でも送付されることがあります。
この場合、確定申告が必要ない場合でも通知書が届く理由について詳しく解説します。
通常、年末調整を実施すると、税額は給与から天引きされるため、勤務先から「税額決定通知書」を受け取るのが一般的です。
しかし、転職や引っ越しなどの環境の変化、または会社の規定によっては、自宅に納税通知書が届くことがあります。
したがって、年末調整を行ったからといって、必ずしも納税通知書が届かないわけではありません。
特に副業や不動産収入がある場合、確定申告が必要になることがありますので、注意が必要です。
納税通知書は、その年に納める市民税や住民税の税額と明細が記載されたもので、主に個人で納税する場合や年金から天引きされる方に送付されます。
納付書は期限別に分かれており、口座振替やスマートフォン決済、コンビニエンスストアでの支払いが可能ですが、支払い方法は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
年末調整を実施しても納税通知書が届くケースは、前年に会社が変わった場合、会社が給料天引きに対応していない場合、または給与所得以外の収入がある場合です。
特に、給与明細書に住民税の天引きが記載されていない場合、自身で納税しなければなりません。
さらに、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要な場合があります。
これは、国保税や保育料の算出に必要なためです。
20万円以上の所得がある場合は課税対象となり、確定申告が必要です。
納税通知書には、給与から天引きされた分が差し引かれた額が記載され、二重納付には該当しないため、安心して納税を行うことができます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6749a848d7f6df194326afcf694062678ea46e6a