最高裁が誹謗中傷投稿者特定の新基準を示す

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最高裁が誹謗中傷投稿者特定のための発信者情報開示に関する初の判断を示し、必要に応じて過去のログイン情報も開示可能とした。

要約すると最高裁は、インターネット上での誹謗中傷投稿者特定のための「発信者情報」開示に関する初の判断を示した。

奈良県の女性が、インスタグラムで自分になりすました投稿をされたとして、NTTドコモに対してログイン情報の開示を求めた。

この裁判では、投稿時の通信記録が残らないインスタグラムの特性を踏まえ、時間的に最も近いログイン情報だけでなく、他の通信情報の開示も認めるかが焦点となった。

最高裁第2小法廷は、必要な事情があれば、直近のログイン以外の通信情報も開示対象となるとの見解を示した。

これにより、権利侵害があった後のログイン情報に基づいて、発信者特定のための情報開示が進む可能性が広がった。

一、二審では、権利侵害後の8回のログイン情報が開示されるべきと判断されていたが、ドコモは21日間が経過していたことを理由に開示を拒否していた。

最高裁の判断は、投稿者特定の手続きをより容易にするもので、今後のインターネット上の誹謗中傷に対する法的対応に影響を与えると考えられる。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6e95753e1444d4b24332775a956d7da7914a65cc

ネットのコメント

最高裁が誹謗中傷投稿者特定の新基準を示したことに対して、ネット上では多くの意見が交わされました。

コメントの中には、匿名性を利用した過激な誹謗中傷を撲滅するためには、投稿者がやらかせば全てがさらされるという危機感を持たせることが最も効果的であるという意見がありました。

これにより、利用者が自らの行動に責任を持つようになることを期待する声が多く見受けられました。

また、プロバイダーの情報開示に対する疑問の声も多く、正々堂々と開示すれば良いのではないかという意見がありました。

プロバイダーが記録を保持しているかどうかに対する疑問も挙げられ、情報開示の透明性が求められていました。

さらに、最高裁の判断が「当たり前のこと」とされる中、なぜここまで議論が必要だったのかといった批判も見られました。

全体として、誹謗中傷の対策に関する意識が高まっていることが伺えましたが、一方で、表現の自由や通信の秘密とのバランスを取ることの難しさも指摘されていました。

今後の法整備やプロバイダーの対応が注目される中で、利用者が安心してインターネットを利用できる環境づくりが求められていると感じられました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 21日間どころか、記録が残ってるなら1年前からでも2年前からでも開示すべき。

  • 匿名投稿で身バレしないと思い込んでる過激な誹謗中傷などの姑息なネット犯罪を撲滅するには、
  • プロバイダーってこういうのにどうして逃げ腰なんかね
  • 当たり前の事が最高裁まで 無能
  • 正々堂々と開示すればいいのに

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