来年3月に定年を迎える夫が受け取る退職金1000万円の税金について、妻の口座に振り込むと贈与税がかかる可能性があることを解説。生活費としての渡し方や住宅購入時の控除制度についても触れています。
彼はこの退職金を家計を管理している妻の口座に振り込もうと考えていますが、税金がかかるかどうかが懸念されています。
一般的に、退職金を妻の口座に入金する際には贈与税が課税される可能性があります。
具体的には、夫が妻の名義の口座にお金を入れると、その金額は贈与とみなされるため、基礎控除額の110万円を超える部分に対して贈与税がかかることになります。
退職金が贈与税の課税対象となる場合、890万円が課税対象金額となり、税率40%と控除額125万円を適用すると、231万円の税金が発生する計算になります。
しかし、生活費として渡されるお金は非課税とされるため、夫が妻に生活費を渡す場合には税金がかからないこともあります。
退職金は高額のため、夫はまず自身の口座に入金し、必要な生活費だけを妻の口座に移す方法が推奨されます。
また、退職金を使用して住宅を購入する場合には、夫婦間の贈与に関する特例が適用され、最大2000万円の控除が受けられる可能性もあります。
このように、退職金の取り扱いには注意が必要で、適切な方法で管理することが重要です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/e661e69ee3252e29802ffaabcd5563f2e43b78d1
退職金に関する税金や贈与税についてのコメントでは、多くの人が疑問を持っていたことが明らかになりました。
特に、退職金を受け取った後に妻の口座に移すと贈与税がかかるのかという点が、いくつかのコメントで取り上げられていました。
税務上、夫婦であっても財産は別々に扱われるため、110万円以上のお金を家族間で動かすと贈与税が発生するという意見がありました。
これに対して、家庭内での資金管理についての意見も多く見られ、妻の口座に移すことの理由が理解できないというコメントがありました。
また、税金に対する不満や疑問も数多く寄せられ、特に国の税制に対する批判的な意見が多かったのが印象的でした。
税金をできるだけ減らしたいと考える人々が多く、国が税金を取りたがる姿勢に対して不満を抱く声もありました。
さらに、税務相談は税理士に頼るべきだという意見や、実際に課税されるかどうかの具体的なケースについての疑問もあり、情報の不透明さに対する不満も表現されていました。
結局、税金に関する知識や理解が必要であり、専門家に相談することが重要だという結論に至ったコメントもありました。
ネットコメントを一部抜粋
退職金を受け取るときに所得税・住民税を源泉徴収で払っているでしょ?
国税から見れば夫婦と言えど財産は別であり家庭内でも個別課税
我が家と同じような所は多いと思うのだが、妻の口座にわざわざ移している人っていますかね。
ほんとに国はどんだけ税金とりたいんだか。
税務相談は税理士しか答えられないんだから。