子どもへの生前贈与は相続税軽減に効果的で、年間110万円までの贈与は非課税。贈与契約を結ぶことが重要です。
生前贈与は、相続税を軽減するための有効な手段の一つであり、贈与税と相続税の基本的な課税条件や計算方法を理解することで、税負担を大幅に減らすことが可能です。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内での贈与は非課税となります。
例えば、500万円を一人に贈与したい場合は、毎年100万円ずつ5年間に分けて渡すことで、贈与税を回避できます。
しかし、贈与契約を結んでいない場合、将来的に課税されるリスクもあるため、注意が必要です。
また、贈与契約書を作成することで、税務署からの指摘に対する証拠を残すことができ、安心です。
具体的な例として、5000万円の相続財産がある場合の税額を計算しています。
相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」で、子どもが2人の場合、基礎控除額は4200万円となります。
この場合、相続財産が4000万円であれば相続税はかからず、贈与税も発生しないため、80万円の節税が可能です。
生前贈与を活用することで、相続税の負担を軽減し、子どもにより多くの財産を残すことができることが示されています。
ただし、法定相続人数や相続額によって税額が変動するため、個別の状況に応じた対策が求められます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/eb1d8cbc79d584485f04ad695cf1bd6d828ae721
生前贈与を通じて相続税を賢く節税する方法に関するコメントでは、計画的な贈与の実施が重要であるという意見がありました。
特に、名義預金と見なされないように注意する必要があるという指摘が目立ちました。
また、基礎控除の3600万円を超える相続を受けるのは、全体の約10%前後の人々だけであり、残りの90%にはあまり関係のない話であるとの意見もありました。
これにより、贈与の必要性やメリットを感じていない人も多いことが示されました。
さらに、子供としては親からの贈与を特に求めていないという感情も表明されており、贈与に対する家庭内の複雑な感情が見受けられました。
また、過去の記事に対する批判的な意見もあり、単なる金額の変更に過ぎないとの指摘がありました。
最後に、親が相談する際のアプローチについても疑問を呈するコメントがあり、より良い相談方法を模索する必要があるとの意見がありました。
ネットコメントを一部抜粋
計画的に贈与する場合、名義預金とみなされないように注意する必要があるでしょう。
基礎控除の3600万円を超える相続を受けるのは、10%前後の人だけ、残り9割の人には関係ない話です。
子供として別に残して欲しいとは思わないけどね。
この前の記事を100万から50づつに変えただけだろ。
親御さん…相談するところから間違ってますw。