公益通報者保護法の見直しと刑事罰導入の動き

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公益通報者保護法見直しで不利益扱いに刑事罰導入へ

要約すると消費者庁の有識者会議は、公益通報者保護法の見直しに関する議論を進めており、公益通報に対する不利益な扱いに対して刑事罰を科すことを含む報告書案を取りまとめました。

公益通報とは、労働者が不正行為を目的とせずに、法令違反が生じる、または生じようとしている事実を労務提供先や行政機関、外部機関に通報する行為を指します。

新たに提案されている内容には、公益通報を理由に解雇や懲戒処分を行った事業者に対する刑事罰が含まれています。

また、公益通報者を特定する行為を禁止する規定も設けられる予定です。

この動きは、兵庫県知事のパワハラ疑惑に関する内部告発がきっかけとなっており、その結果として元局長が懲戒処分を受けたことが制度の実効性を求める声を高めています。

公益通報者の保護を強化することで、より多くの人々が不正行為を報告しやすくなることが期待されています。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/b9cbc8b3e6c7a34b61f613257d68fad64ecb25d4

ネットのコメント

公益通報者保護法の見直しに関するコメントでは、公益通報が保護されることは当然であるとしつつ、公益通報とみなされるための要件があることを指摘する意見が多く見受けられました。

特に、通報がすべて公益通報と認められるわけではなく、その判断基準についての理解が不足しているとの声がありました。

また、事後法が遡及適用されることはないとする意見もあり、日本の法律制度に対する信頼感が示されていましたが、他国の事例に影響されることへの不安も表明されていました。

さらに、公務員の労働基準法の適用についての疑問もあり、公務員という職業の特性からくる制約に対する理解が求められていました。

悪意のある公益通報が引き起こす問題についても懸念が示され、真実が不明なまま報道されることによって企業が倒産するケースについての懸念が語られていました。

嘘の通報によって損害を与えた場合の賠償責任についても重要視されており、公益通報の運用におけるバランスが求められている状況でした。

ネットコメントを一部抜粋

  • 公益通報が保護されるのは当たり前である。

  • 問題なのは、公益通報なのかどうなのか、ということ。

  • 事後法が遡及適用されることはないよね。

  • 悪意のある公益通報の場合はどうなるのですか。

  • 嘘を公益通報したことにより損害を与えた場合、損害賠償責任を負うことも重要でしょう。

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