消費者庁が公益通報者保護法の改正案を準備中。通報者を解雇した事業者に刑事罰を求める内容で、通報者の権利強化を目指す。
この報告書案は、公益通報者保護法の改正に向けた重要なステップとされ、消費者庁は2025年1月の通常国会に改正案を提出する意向を示しています。
現在の公益通報者保護法では、通報者に対する不利益な取り扱いを禁じていますが、罰則が存在しないため、通報者保護の実効性が疑問視されていました。
この状況を受けて、報告書案では通報者を解雇または懲戒処分した事業者に対して新たに刑事罰を設けることを提案しています。
また、通報者を特定するための捜し行為を禁止する規定も設けられ、通報者の安全を確保する方向性が示されています。
ただし、罰則の導入については見送られることになりました。
これにより、公益通報者の権利が一層強化されることが期待されています。
消費者庁は、今後の法改正を通じて、企業の不正行為を未然に防ぐための環境整備を進める考えです。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/9be96f9b99dc42a4da63321a591a2ce67d0ed60e
公益通報者保護法の改正案に関するコメントでは、通報がすべて公益通報とされるわけではなく、その要件を通報者が示す必要があるという理解が求められていました。
具体的には、現行の法律には曖昧な部分が多く、罰則を設ける前にそれらを明確にすることが重要だとの意見がありました。
また、公益通報が本当に公益に資するものであるかを明確化する必要性も強調されていました。
特に、兵庫の事例を引き合いに出し、公益通報の定義を明確にすることで、同様の問題が再発しないようにすることが求められていました。
さらに、虚偽の公益通報を行い業務を妨害した場合には、ペナルティを設けるべきだとの意見もありました。
これにより、企業は不当な通報から守られるべきだという考えも見受けられました。
通報することに対するリスクを懸念する声もあり、特に通報者が裏切り者として扱われることへの不安が表明されていました。
全体として、公益通報の制度を強化する一方で、その運用における透明性や公正さを確保するための議論がなされていたようです。
ネットコメントを一部抜粋
通報がすべて公益通報となるわけではない。
公益通報という行為を明確化するべきでしょう。
虚偽の公益通報し、業務を妨害した人に対するペナルティを検討するべき。
裏切り者のそしりを受けて、働き辛くなるだけだからな?
業務を妨害する意図で「ウソ」の通報をした人は、刑事罰を与えれば良い。