紀藤弁護士が、紀州のドン・ファン元妻の無罪判決に対する控訴について解説。控訴審は職業裁判官のみで行われることが特徴。
この事件では、元妻の須藤早貴被告(28)が無罪判決を受けたことに対し、和歌山地検が控訴を決定したことが背景にあります。
紀藤弁護士は、控訴審が職業裁判官のみの審理となることを指摘し、日本の司法制度における控訴の特徴について言及しました。
判決では、元妻が多額の遺産を相続できる可能性があるなどの動機があったものの、殺害の計画性を証明するには不十分であるとされました。
具体的には、元妻が「完全犯罪」と検索していたことが考慮されたものの、合理的な疑いが残ると判断されたのです。
また、野崎さんが誤って致死量の覚醒剤を摂取した可能性も否定できないとされました。
検察側は、元妻が遺産目的で完全犯罪を計画したとして無期懲役を求刑していましたが、結果的に無罪となったため、控訴が行われたという経緯です。
紀藤弁護士は、米国では一審無罪の控訴が原則できないが、日本では可能であることを強調し、今後の裁判の行方に注目が集まっています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/9f944b8d817e50221599496d4f166543a604dc1f
コメントでは、紀州のドン・ファン元妻に関する控訴審についての意見が多く寄せられていました。
特に、裁判員制度の適用がこのような難解な事件に適しているのかという疑問が示されていました。
多くのコメントが、証拠が不十分であることを指摘し、物的証拠や自白がないため、有罪判決が難しいと考えている様子が伺えました。
控訴審では職業裁判官による審理が行われるため、過去の判例を元に逆転有罪判決が下される可能性が高いとの見解もありました。
しかし、一般市民の判断が無視されることに対する懸念も多く、裁判員制度の意義が問われていました。
また、控訴に関しては、検察が新たな証拠を提示できない限り、その正当性が疑問視されるという意見もありました。
全体として、裁判の透明性や公正性を求める声が強く、冤罪の発生を避けるためには慎重な判断が必要であるとの意見が多かったです。
このように、コメントは裁判制度や控訴審の進行に対する深い関心と懸念を反映していました。
ネットコメントを一部抜粋
犯罪は確定していてあとは量刑のみと言った場合と違い、確たる物的証拠なし、自白なし、状況証拠のみの裁判の場合、やったかやってないかがの判断が決め手になる。
控訴審では職業裁判官だけの審理となり、過去の判例を照らす限り逆転有罪判決が下される可能性が高いと思われる。
メタノールあるいは覚醒剤にしろ、経口で摂取する際に自己意思が作用しないことはありえず、故殺となる。
売人は氷砂糖を渡したと言っているが、致死量の覚醒剤を自ら飲むのは簡単ではない。
一般の国民の意識とかけ離れないように裁判員制度が作られたので、新しい証拠なしに判決を覆したのでは意味がない。