東京都板橋区で発生した踏切自殺強要事件で、東京地検は元同僚に殺人罪を適用。逃げられない状況が重要なポイントとされ、専門家が解説。
要約すると昨年12月、東京都板橋区で発生した踏切自殺強要事件において、東京地検は元同僚の島畑明仁容疑者(34)と野崎俊太容疑者(39)に高野修さん(当時56歳)への殺人と監禁の罪を適用し、佐々木学容疑者(39)と岩出篤哉容疑者(30)には監禁罪を起訴しました。
高野さんは踏切で自殺に見せかけて殺害され、事件の詳細が明らかになるにつれ、殺人罪と自殺教唆罪の適用が注目されました。
甲南大学名誉教授の園田寿氏は、自殺者の自由な意思の有無が重要な判断基準であると指摘しています。
過去の判例では、同行の有無が罪の適用に影響を与えることが示されています。
具体的には、昭和29年の事件では自殺教唆罪が適用されたのに対し、平成16年のケースでは殺人罪が適用されました。
園田氏は今回の事件において、高野さんが遮断機をくぐり、逃げられない状況で監視されていたことから、被告らに殺人罪が適用されるのが妥当であると述べています。
事件の背景にある人間関係や心理的圧力が、法律的な解釈にどのように影響するのかが、今後の裁判での焦点となるでしょう。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/f1bd686c9c869622a14156b6fef5e1239aa69d6f