大掃除で得た46万円の売却益は、通常は課税対象外ですが、特定の条件下では注意が必要です。
一般的に、個人が所有するブランド品は、日常的に使用している場合、「生活用動産」と見なされ、通常は課税対象にはなりません。
このため、普段使っているバッグや時計を売却しても、税金が発生することはほとんどありません。
しかし、例外として、書画、骨董品、貴金属、宝石類は生活用動産に含まれず、特に貴金属や宝石の譲渡については注意が必要です。
具体的には、1点あたりの買取額が30万円を超える場合、譲渡所得が発生する可能性があり、これに該当すると課税対象となることがあります。
特にブランド時計の中には、宝石が使用されているものも多く、これらは30万円を超える買取価格が付くことが一般的です。
譲渡所得には年間50万円の特別控除が適用されるため、売却益がその範囲内であれば、課税されることはありません。
このように、ブランド品の売却による所得の取り扱いは、売却価格やアイテムの種類によって異なるため、注意が必要です。
税金の心配がある場合は、事前に確認しておくことが重要です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/e12fedb39219af63d90cc9eff78dc7f653cccb34
大掃除を通じて得た46万円の売却益に関して、多くのコメントが寄せられました。
多くの人が、税務署が一度の売却でそこまで関与することはないだろうと考えていたようです。
最近、税金に関する記事が増えていることに疑問を持つ人も多く、特に「そんなことにも税金がかかるのか?」という驚きの声がありました。
また、心配な場合は複数回に分けて売却するのも一つの手だと提案するコメントもありました。
さらに、所得税や消費税、相続税など、さまざまな税金がかかることに対する不満の声もありました。
自分が支払った税金の中から得た利益に対して、さらに税金を取られるのは二重課税だと感じている人が多く、特に高値で売れない限り税金はかからないという意見もありました。
また、税務署に報告する人は少ないのではないかとも述べられました。
中には、自民党議員の脱税問題を引き合いに出し、普通の人が気にする必要はないのではないかという意見もありました。
この記事自体に対する疑問や批判もあり、税金に対する不満が多く表現されていました。
全体的に、税金に関する理解や不安が入り混じったコメントが目立ち、特に庶民に対する税金の取り立てに対する懸念が強く感じられました。
ネットコメントを一部抜粋
大掃除で一度売ったくらいでは、税務署もそこまで関知しないと思いますが。
所得税を払って残った金で、買う時に消費税を取られ、売っても税金を取られる。
自分で買った物を売って税金を取られるのは完全な二重課税。
いやいや、そもそも「儲かって」無いんだから、税金なんてかからないよ。
買った時より売った時の金額が一定額を超えれば課税だと認識していますが。