扶養内に戻るための条件と手続きについて

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扶養を外れた後、仕事を辞めたらすぐ扶養内に戻れるか解説。

要約するとこの記事では、扶養を外れて働き始めたが、夫の転勤により仕事を辞めることになった場合に、すぐに扶養内に戻れるかどうかについて解説しています。

まず、扶養内に戻るためには「被扶養者」として認定される必要があります。

そのためには、同一世帯の条件を満たし、収入の基準もクリアしなければなりません。

配偶者は被扶養者の範囲に含まれるため、今回のケースでは問題ありません。

特に、仕事を辞めることで収入がなくなるため、収入の基準も満たすことになります。

被扶養者として認定されるための条件には、年間収入が130万円未満であること(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)、同居の場合は被保険者の年間収入の半分未満であること、別居の場合は被保険者からの援助による収入が少ないことが含まれます。

これらの条件を満たすことで、仕事を辞めた後でもすぐに扶養内に戻ることが可能です。

この記事は、扶養の範囲内で働きたいと考えている方にとっても非常に参考になる内容となっています。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/d28fe81325fe409724288ee729af5ed735297ee1

ネットのコメント

コメントの内容では、扶養内に戻るための手続きや条件についての具体的な体験が多く寄せられていました。

特に、健康保険に加入するタイミングに関して、アルバイトを始める前に保険に入っておく方が無難だという意見がありました。

あるコメントでは、結婚の際にアルバイトの3ヶ月分の給料明細を求められ、そのために健康保険に加入できなかったという経験が共有されていました。

これにより、余計な社会保険料を支払わずに済んだという点が強調されていました。

さらに、扶養内に戻ることが難しくなっているという意見も多く見受けられました。

特に、結婚や出産後に退職し、扶養に戻る手続きが以前よりも複雑になったとのことです。

年収が130万円を超えないことを証明する必要があり、実際に扶養に戻るまでには1年間のパート勤務が必要だったという体験もありました。

このような制度の変化に対して、コメントを寄せた人たちの中には不満を抱く声もあり、いつからこのようなルールができたのかと疑問を持つ人もいました。

また、単身赴任を選択することが良いという意見もあり、様々な視点からの意見が集まっていました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 転勤先でアルバイト始めるのも、健康保険に入れてからが無難です。

  • 私の場合、すぐには扶養内に戻れませんでしたよ?まわりの人も同じでしたけど?
  • 昔は、結婚して出産時に退職しましたら手続きしてすぐ扶養に入れましたが、今は一度抜けると戻るのは難しいと、健康保険組合から言われました。

  • なので、1年間は扶養に入れず、パートを続けて、年収証明出してから扶養に戻れました。

  • 単身赴任でいいだろ。

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