障害年金未納者救済特例の10年延長決定

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厚生労働省が障害年金の未納者救済特例を10年間延長する方針を決定。受給資格を持つ人々を支えるための措置が続く。

要約すると障害年金の受給資格を持つ保険料未納者を救済する特例について、厚生労働省はその適用期間を10年間延長する方針を固めた。

この特例は、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければ、保険料を長期間納めていない場合でも納付要件を満たすというもので、2026年3月31日までの時限措置として設定されている。

社会保障審議会年金部会はこの特例の延長を大筋で了承し、報告書に盛り込まれた。

特例が廃止されると、生活の基盤が崩れる人々がいるため、厚労省は延長を決定しつつ受給実態の把握に努める方針だ。

また、障害厚生年金の初診日要件に関する改正も議論されたが、社会保険原理との整合性が求められ、改正は見送られることとなった。

部会では年金制度における男女差の是正や、働き方に中立的な制度への改正が基本的なスタンスとされ、多様な論点が議論された。

特に、将来の基礎年金を底上げするためのマクロ経済スライドによる給付調整を早期に終わらせることが最大の論点となった。

報告書では賛成意見が多いとされる一方で、保険料を負担している労働者や事業主の理解を得られるかという慎重な意見も紹介され、部会としての意見はまとまらなかった。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/ecee3f6244ca7ff5c352e7244280f0d82c3088d5

ネットのコメント

「障害年金未納者救済特例の10年延長決定」に関するコメントでは、制度の公平性や初診日要件の見直しを求める声が多く見受けられました。

特に、過去に保険料を納めてきた人々が不利な状況に置かれることに対する不満が目立ちました。

具体的には、初診日を証明することができずに障害年金を受け取れないケースが多く、廃業した病院の記録が残っていないために証明ができない人々の声が強調されました。

また、精神的な障害の場合、初診日が満たせないケースが多く、制度が実態に即していないとの指摘もありました。

さらに、未納者に対する救済措置がある一方で、真面目に保険料を支払ってきた人々が不利に扱われるのは不公平だとの意見もありました。

実際に、障害年金を受け取るための要件が厳しく、特に初診日の証明が難しいことが多くの人々に影響を与えているという状況が浮き彫りになりました。

これらの意見からは、制度の見直しや改善を求める強い要望が感じられ、特に初診日要件の柔軟性を求める声が多くありました。

制度の公平性を確保するためには、未納者と保険料を納めてきた人々の扱いを見直す必要があるとの意見が数多く寄せられました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 1年間に未納がなければ、年金を収めなくても障害年金を貰えるのは遺憾です。

  • 苦しい生活の中、払い続けた人と未納の人では処遇が違って当然です。

  • 初診日が未成年の場合、親が年金を支払っていたのかが問われるのはおかしいです。

  • 初診日要件改正見送りは残念です。

    制度を知らなかったとはいえ、なんとかしてほしいです。

  • 初診日が国民年金の時は障害基礎年金しかもらえないのは不公平です。

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