障害者芸術の重鎮がセクハラを含む130の不法行為で賠償命令。東京地裁が事実を認定し、社会問題として注目。
要約すると2023年10月24日、東京地裁は、障害者芸術の重鎮である社会福祉法人グローの元理事長、北岡賢剛氏に対し、性暴力やハラスメントに関する損害賠償を命じる判決を下した。
原告は幹部職員の木村倫(仮名)さんと元職員の鈴木朝子(仮名)さんであり、彼らは北岡氏から長年にわたり、タクシーやホテルでの身体的接触やセクハラを受けていたと訴えた。
裁判では、北岡氏による130以上の不法行為が認定され、木村さんには220万円、法人には440万円の賠償が命じられた。
被告側は、消滅時効を主張していたが、裁判所は木村さんに対する不法行為が提訴から3年以内であったため、消滅時効の主張を否定した。
一方、鈴木さんについては、最後の不法行為が提訴から3年以上前であり、彼女が過去に反発していたことから、損害賠償請求権の消滅時効が完成していると判断された。
ただし、鈴木さんに対するセクハラ行為自体は事実と認められ、法人の安全配慮義務違反が認定された。
裁判後、原告側の弁護士は会見を開き、事件の経緯や重要性について説明し、社会的な問題としての意義を強調した。
この判決は、セクハラやパワハラに対する社会的認識の向上を促すものであり、今後の類似事件への影響も期待される。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/b6d2002ece3be609038a241646b6e1dd23013d7f