死刑囚の監視カメラ収容違法判決と賠償命令

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東京地裁が死刑囚の監視カメラ付き居室収容を違法と認定し、国に賠償命令。プライバシー侵害が問題に。

要約すると東京地裁は、死刑囚の伊藤玲雄(50)が東京拘置所で監視カメラのある居室に収容され続けたことがプライバシーの侵害にあたるとして、国に対して約1890万円の賠償を求めた訴訟の判決を下した。

裁判所は、収容の一部が「裁量権を逸脱し違法」と判断し、国に55万円の支払いを命じた。

判決を下した西村康一郎裁判長は、伊藤死刑囚が一審で死刑判決を受けた後に監視カメラ付きの部屋に収容されたことについて、死刑判決による恐怖感は非常に大きいと指摘し、自殺や自傷のリスクを考慮して一定期間の収容は妥当だったと認めた。

しかし、最高裁の判決後、2013年3月からは死刑囚としての処遇が始まり、精神的に安定していることが確認されたため、拘置所が縫い針を貸与するなど自殺の可能性が低いと判断された。

特に2018年4月には、監視の必要性が失われていたとされ、そこから約4年間の監視カメラ付きの収容は違法であったと結論付けられた。

伊藤死刑囚は、詐欺グループのリンチ死亡事件に関与し、2013年に死刑が確定した経歴を持つ。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/31e2171f10e25dea32303972420e800c7bb822fa

ネットのコメント

死刑囚に対する監視カメラの収容が違法とされたことに対して、多くのコメントが寄せられました。

コメントでは、執行の遅れや人権問題についての意見が多く、死刑囚の権利主張に対する疑問が強く表れていました。

特に、執行がなされないことにより、法的な問題が生じているとの指摘がありました。

現行法では、死刑の執行は原則として6ヶ月以内に行うべきであるにもかかわらず、そのプロセスが不透明であることに対する不満がありました。

また、賠償金が55万円であることに対しても、どのように使われるのか疑問視される意見があり、税金で賄われることに対する懸念も見受けられました。

多くのコメントが、死刑囚の人権を主張することに対して「人の命を奪った者が何を言うのか」といった批判を展開し、早期の執行を求める声が強まりました。

さらに、賠償金の支払いよりも、被害者への弁済にその金額を使うべきだとの意見もありました。

全体として、死刑囚の監視カメラ収容に関する判決は、死刑制度や人権に関する複雑な議論を引き起こし、法務大臣や司法制度の見直しを求める声が多く上がっていたことが印象的でした。

ネットコメントを一部抜粋

  • 執行時期の決定プロセスが不明瞭。

  • 人の人権を侵害しといて自分の人権は守れとは。

  • そもそもプライバシー権ってのはプライバシーを明かされることによってその人の社会的名誉を著しく低下させることだ。

  • 早く執行してほしい。

  • 生きるという人の最高の人権を奪っておいて、自分の権利は主張する。

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