自転車運転中のスマホや酒気帯び運転に新罰則、警察庁が注意喚起

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警察庁が自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転に対し、新たな罰則を設ける改正法を11月1日に施行。違反者には懲役や罰金が科される。

要約すると警察庁は10月25日、自転車運転中の「ながらスマホ」や酒気帯び運転に対する注意喚起を行い、11月1日に施行される改正道路交通法に基づく新たな罰則について説明しました。

この改正法では、自転車を運転しながらスマートフォンで通話したり、画面を注視する行為が禁止され、違反者には懲役や罰金が科されることになります。

具体的には、自転車運転中にスマホを手に持って通話する行為や、画面を見続ける行為が対象となり、違反した場合は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられます。

さらに、交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が適用される可能性があります。

ただし、自転車を停止中にスマホを操作する行為は罰則の対象外です。

酒気帯び運転についても新たに罰則が設けられ、違反者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

また、自転車を提供した者に対しても同様の罰則が適用され、酒類の提供者や同乗者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されることになります。

加えて、運転中のながらスマホや酒気帯び運転は「自転車運転講習制度」の危険行為に該当し、3年以内に2回以上の違反や事故を起こした場合は、3時間の講習を受ける必要があります。

この講習の手数料は6000円で、受講命令に従わない場合には5万円以下の罰金が科されることになります。

警察庁によると、2023年の自転車関連事故は7万2339件に達し、前年よりも2354件増加しており、自転車運転における交通の危険を防ぐための対策が求められています。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/e95af31d53312163d0726176b70a2e275e200aa5

ネットのコメント

自転車運転中のスマホ使用や酒気帯び運転に関する新しい罰則が導入されることについて、ネット上には多くの意見が寄せられました。

コメントの中では、取り締まりの対象が自転車だけではなく、歩行者や他の交通手段にも拡大すべきとの意見が目立ちました。

特に、歩きスマホの問題が長い間放置されてきたことから、今後の取り締まりが必要だとする声が多くありました。

また、自転車に対する取り締まりが強化される一方で、自転車保険の義務化についての認知度が低いことを指摘するコメントもありました。

このように、交通安全を守るためには、まずは教育や社会全体の意識改革が必要だという意見が多く見られました。

さらに、自転車だけでなく、電動キックボードやモペットに対する厳しい取り締まりを求める声もあり、交通ルールの見直しが求められていました。

全体として、交通安全に関する意識を高めるためには、制度の強化や教育の徹底が不可欠であるという意見が多かったです。

ネットコメントを一部抜粋

  • 取り締まるのは良いがその前に自転車保険義務化だと聞いているが、世間的に認知されていないのではないだろうか。

  • スマホながらはハッキリ言って自転車に対して取り締まりより歩行者に対しての取り締まりを徹底的に断行した方が安全にするには効果ある。

  • なぜ自転車だけ?歩きスマホをずっと放置してきたので、こうなることは必至と思っていました。

  • 改正のニュースを知らないのか、未だに1日数人はながら運転の自転車を見ますが?
  • スマホ依存性の奴は、歩きでも自転車でも車でも見てる。

    歩きも含めて取締りが必要。

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