ダンスの振り付けに著作権が適用されるかが議論に。TSUGU氏が無断使用の経験を語り、ダンス界の法整備の必要性を指摘。
著作権は、創作と同時に発生する権利であり、思想や感情を創作的に表現したものがその対象となります。
しかし、アイディアや概念、公共財などは著作権で保護されないため、権利の侵害を巡るトラブルが発生することもあります。
例えば、ある人が編み物のやり方を公開した動画に対して、他者が「この編み方は自分が最初に日本に紹介した」と主張した事例もあり、裁判では著作権侵害には至りませんでした。
最近の番組「ABEMA Prime」では、振り付け師のTSUGU a.k.a Tg氏が、自身の振り付けが無断で使用された経験を語りました。
彼は、あるスポーツメーカーのファッションショーで、彼が作った振り付けがそのまま使われたことに驚き、複雑な感情を抱いたと語っています。
振り付け師として、無断使用に対するリスペクトや驚きが交錯し、著作権の管理がないダンスの世界は無法地帯であると指摘しました。
さらに、弁護士の福井建策氏は、過去にはダンスの振り付けが著作権として認められた事例もあると説明していますが、一般的には著作権が認められることは少なく、特に定型的な動きに関しては保護されないことが多いと述べました。
このように、ダンスと著作権の関係は依然として複雑であり、今後の法整備が求められる状況です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/8465fcbadf06256dcb2767fcda6d05067d3cb779
ダンス振り付けと著作権の複雑な関係に関するコメントが多く寄せられた。
多くの人が、著作権の保護が難しい理由として、オリジナルと模倣の境界が非常に曖昧であることを挙げた。
特に、芸術的な分野では、どこからが独創的でどこまでが模倣なのかが明確に分かりにくく、問題が生じることが多いと指摘された。
また、悪意のある模倣を摘発することが重要である一方で、悪意の証明が難しいため、著作権の適用が難しくなることもあると述べられた。
さらに、著作権が厳しすぎる場合、クリエイティブな業界が萎縮してしまう可能性があるため、適切なバランスを保つことが求められるという意見もあった。
特に、音楽やダンスの分野では、初めは他者の作品を模倣することで技術を学ぶことが多く、完全にオリジナルだけを求めることには無理があるという声もあった。
最終的には、多くの人が納得できるような著作権の取り決めが必要であるとの意見が多く見られた。
ネットコメントを一部抜粋
オタク文化は先人が繋いできた長い鎖の先にまた新しい輪をカシャンとはめるようなもの。
悪意のあるものはどんどん摘発されれば良いと思うが『悪意』の証明は難しい事もある。
芸術的な分野になると、どこからが独創的な範囲になるのか、という線引きが難しかった。
本人へ事前に了承を得れば誰も嫌な思いしないのにね。
独創性の証明と自分がオリジナルの権利者であることの証明が難しいところ。