尹大統領が拘置所に拘禁され、拘引被疑者待機室で取り調べを受ける。今後の法的手続きが注目される。
要約すると尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領は、15日に高位公職者犯罪捜査処での取り調べを受けた後、京畿道義王市のソウル拘置所に拘禁された。
拘禁されたのは、拘引被疑者待機室と呼ばれる約9.9平方メートル(3坪)の独居房で、トイレ、テレビ、ソファ、寝具などの基本的な設備が整っている。
この待機室に入るのは、拘束令状が請求された場合に限られ、令状審査の結果が出るまでの間に滞在することになる。
もし裁判所が拘束令状を発行すれば、尹大統領は正式に未決囚収容棟に移され、一般の収容者と同様の手続きが求められる。
具体的には、氏名や住民登録番号の確認、身体検査、囚衣の着用、そしてマグショットの撮影が含まれる。
過去の例から考えると、彼は拘引被疑者待機室と同様の広さの独居房に収容される可能性が高い。
その場合、室内にはマットレス、机、棚、テレビ、便器、洗面台が設置されることになる。
また、尹大統領は現職の大統領であるため、大統領警護処による警護を受け続けることができる。
大統領警護法に基づき、拘置所が「警護区域」として指定される可能性があるが、警護員が拘置所内での警護活動を行うかどうかについては、法務部の関係者が確認を取っていない。
尹大統領の拘禁は、政治的な影響を及ぼす可能性があり、今後の展開に注目が集まっている。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/8b37740a5720b762e39053c819e02b813647808e