成年後見制度には法定後見と任意後見があり、任意後見は本人が自ら後見人を選び、将来の判断能力低下に備える制度です。契約は公証役場で行い、本人の希望を反映させることが可能です。
要約すると成年後見制度は、法定後見と任意後見の2つの主要な形態に分かれています。
法定後見は、本人の判断能力が低下した場合に家庭裁判所が選任した後見人が財産管理を行う制度です。
この場合、後見人は本人と面識のない第三者であることが多く、公平性が保たれる一方で、本人の希望が反映されにくいというデメリットがあります。
一方、任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備えて、本人が自ら後見人やその内容をあらかじめ契約で定める仕組みです。
任意後見は、認知症が始まる前に契約を結ぶことができ、本人の希望に沿った内容を盛り込むことが可能です。
これにより、日常生活に支障が出る前に、必要なサポートを受ける準備ができます。
任意後見契約は公証役場で作成し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点で効力が生じます。
また、任意後見契約を結ぶ際には、委任契約を先に結ぶことが一般的であり、これにより、本人の判断能力を確認しながらサポートを受けることができます。
契約の際には、後見人の報酬についても話し合い、納得した金額を契約書に明記する必要があります。
任意後見制度は、本人の意向を反映させやすい柔軟性があり、法定後見制度とは異なる利用の流れを持っています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/a96f830ca055a19b9993f011eb24f61b46a86efe