夫が育児休業を取得することで給料が下がりますが、給付金や社会保険料の免除により、実質的な負担は軽減されます。育児休業制度の詳細も解説されています。
育児・介護休業法に基づき、一定の条件を満たす場合、男女問わず育児休業を取得することが可能です。
夫が育児休業を取ると、給料が「3割」ほど下がることになりますが、育児休業中は雇用保険から給付金が支給され、休業前の給料の約7割が保障されます。
この給付金は非課税所得として扱われ、課税されないため、実質的な手取りが減ることはありません。
また、育児休業期間中は社会保険料も免除されるため、税金や社会保険料の負担も軽減されます。
育児休業制度には、産後パパ育休(出生時育児休業)と育児休業の二種類があります。
産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に取得可能で、最長28日間、2回まで分割して取得できます。
育児休業は、原則として1歳未満の子を養育するために取得でき、特定の条件を満たすことで、1歳6ヶ月または2歳まで延長することも可能です。
さらに、両親が共に育児休業を取得する場合には、育児休業の対象年齢が延長される制度もあります。
最後に、有期雇用労働者が育児休業を取得するためには、労働契約の継続または更新が条件となることも触れています。
この記事は、育児休業の制度やその影響について理解を深めるための重要な情報を提供しています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/ed4ab72839a616ade4c70a8ba574d855ca1ebf36
育児休業に関するコメントは、制度の申請がもっと簡単になってほしいという意見が多く見られました。
特に、書類作成が面倒であるという声があり、健康保険の給付制度は簡素化されたものの、雇用保険は依然として複雑であるとの指摘がありました。
育休中の免除制度については、ボーナス受取月が育休中の場合、免除が適用されることに驚いた人もいましたが、住民税の支払いは必要であることを強調する意見もありました。
育休を取得するとボーナスが減ることもあり、一馬力の家庭では慎重に考える必要があるとの声もありました。
また、育児をサポートする制度が充実している現代に対し、過去に育休を取得した人が羨ましいと感じるコメントもありました。
全体として、育児休業制度の理解を深める必要性や、手続きの負担を軽減することが求められていることが分かりました。
ネットコメントを一部抜粋
制度の申請を簡単にわかりやすくに賛成。
育休中は色々と免除になる。
自分(男)の頃は、日が飛び飛びながら、休暇して手伝ったものだけど。
もっとわかりやすく休みやすくしてくれ。
実際かなり給与が少なく感じるみたいですね。