大村市の同性パートナー就労移転費不支給の影響

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長崎県大村市で、男性カップルが申請した就労移転費がパートナー分で不支給となり、当事者が残念な思いを語った。

要約すると長崎県大村市に住む男性カップルが、雇用保険法に基づく就労目的の「移転費」について、パートナーの分が不支給となったことが21日に報じられた。

この件は、当事者である松浦慶太さん(39)が地元のハローワークから通知を受けたことで明らかになった。

大村市は昨年5月に松浦さんたちに住民票を交付した際、特例としてパートナーの続柄欄に「夫(未届)」と記載する措置を取っており、これに基づいて移転費を申請していた。

しかし、最終的にパートナーの分は支給されないという判断が下された。

松浦さんはこの決定に対して「性的少数者に関する社会の動きが進んでいる中で、本当に残念な判断だ」とコメントし、失望感を表明した。

この件は、同性パートナーに対する制度の不備や、社会的な理解の不足を浮き彫りにするものであり、今後の議論を呼ぶ可能性がある。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/a0cef6622d9cfdba77b59095772510ec70ed94b3

ネットのコメント

大村市における同性パートナーへの就労移転費不支給についてのコメントは、さまざまな視点からの意見が集まりました。

多くの人々は、同性カップルに対する待遇が不平等であると感じており、特に男女間の事実婚には支給されるのに、同性カップルには認められないことに対して強い不満を表明していました。

また、法律的には結婚が男女間に限定されていることを理解しつつも、個人の自由や基本的人権の尊重の重要性を訴える意見もありました。

さらに、支給のハードルが男女カップルでも高いことを指摘し、同性カップルへの不支給の理由が不明瞭であると感じる人もいました。

市役所とハローワークの間での認識の違いについても言及され、行政の判断がどのように行われるべきかについての議論が展開されました。

一方で、同性婚に対する反対意見もあり、婚姻制度の本質的な目的に照らして同性間の関係には適用されないとする意見も存在しました。

このように、コメントは多様な意見を反映しており、社会における同性カップルの位置づけや権利についての議論が続いていることを示しています。

ネットコメントを一部抜粋

  • 雇用保険の本人でもないのに支給されるのか?
  • 基本的人権は十分尊重されている
  • 男女の事実婚には認めて、同性の事実婚には認めないのは、極めて差別的だと思います
  • 同性カップルなのが不支給の原因とは書いてないあたりがミソな気はする
  • 市役所は裁量でパートナーを夫として認めたが、ハローワークは認めなかったって事

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