大学入試直前の予備校倒産と受験生の法的責任追及

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大学入試直前に予備校「ニチガク」が事業停止。受験生は法的責任を誰に追及できるのか、損害賠償の可能性について解説。

要約すると2024年の大学入試を控えた受験生にとって、突然の事業停止は大きな衝撃となった。

大学受験予備校「ニチガク」は1月4日に事業を停止し、その後運営母体が破産申請を行った。

受講生や講師はこの事実を事前に知らされておらず、受験シーズン直前に授業を受けられなくなるという不利益を被った。

このような状況において、受験生は誰に対して法的責任を追及できるのかが問題となる。

主に考えられる損害は、受けられなくなったサービスの対価、他の予備校利用にかかる費用、精神的苦痛に対する慰謝料の3つである。

弁護士の荒川香遥氏は、これらの損害を契約上の債務不履行によるものと、不法行為によるものに分けるべきだと指摘する。

具体的には、受けられなくなったサービスの対価としては授業料や講習会の受講料が含まれ、これに対して予備校は賠償責任を負う。

また、他の予備校を利用する際にかかる追加費用についても、予備校側の債務不履行によって生じた損害として請求する余地がある。

しかし、特別な事情がない限り、高額な自習室の利用料は賠償対象外となる可能性がある。

一方で、精神的苦痛に関する慰謝料は契約上の責任とは直接的には関係がないため、別途の扱いが必要となる。

受験生たちは、今後どのように法的手続きを進め、どのような賠償を求めることができるのか、詳細な情報が求められている。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/21dc7205801051ce15859a73ccf673e8626509d5

ネットのコメント

大学入試直前に予備校が倒産したことに関するコメントでは、受験生が経営者に対して法的責任を追及することが非常に難しいという意見が多く寄せられていました。

特に、経営者に資力がない場合、損害賠償を請求しても実際には補償を受けることができないという現実が強調されていました。

多くのコメントが、破産した会社やその経営者に対して責任を問うことは時間とコストの無駄であるとし、経営者が連帯保証人であった場合でも、銀行が優先的に債務を回収するため、一般顧客への配当はごくわずかになることが指摘されていました。

また、法的手続きには弁護士費用がかかり、敗訴するリスクもあるため、訴訟を起こすこと自体が負担になるとの意見もありました。

さらに、経営者が詐欺罪に問われるためには、契約を履行する意図がなかったことを証明する必要があり、これも難しいとされています。

選択肢としては、信頼できるサービス提供機関を選ぶことが重要だという意見がありました。

法的責任や道義的責任を問うことはできても、実効性のある責任追及は難しいという意見が多く、受験生自身が自衛策を講じる必要があると考えられていました。

具体的には、年額一括前払いではなく月払いの選択肢を利用することが提案されていました。

全体として、受験生や保護者は、今後のサービス選びにおいて慎重になるべきだという意見が多く見受けられました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 経営者の責任が認められたとて、その経営者に資力がなければ補償は受けられません。

  • 人にお金を貸すときはそのお金をあげるつもりで、とはよく言ったものですが。

  • 経営者個人への責任追及も、経営者が金を持っていなければ無い袖は振れないで終わってしまう。

  • 法的責任や道義的な問えても、何ならの実効性のある責任追及は無理でしょうね。

  • 年額一括前払いとか一時払での支払をやめて、月払可の施設に入校するしか自衛しようがない。

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