年金受給者が働く際の支給停止基準とは

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年金を受給しつつ働く場合、収入が一定額を超えると年金の一部が支給停止に。ボーダーラインは基本月額と総報酬月額の合計が50万円を超えることです。

要約すると年金を受給しながら働くことが可能ですが、一定の条件を満たすと年金の一部が支給停止となることがあります。

特に、65歳から70歳の間にアルバイトなどで「月8万円」を稼ぐ場合、その収入が年金にどのように影響するのかが重要です。

年金の支給停止が発生するのは、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険の被保険者として働く場合で、特に注意が必要です。

支給停止になるボーダーラインは、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額の合計が50万円を超える場合です。

この場合、超えた金額の半分が年金からカットされる仕組みになっています。

具体的には、支給停止額は「(基本月額 + 総報酬月額相当額 – 50万円) ÷ 2」で算出されます。

基本月額は老齢厚生年金の報酬比例部分を基にしており、加給年金額は含まれません。

また、総報酬月額は給与に年間の賞与を月割り換算した額を加えたものです。

これにより、実際の報酬月額とは異なる標準報酬月額が決定されます。

特に70歳以上の受給者には、標準賞与額に相当する額として扱われるため、注意が必要です。

このように、年金を受け取る際には、収入とのバランスを考えながら働くことが求められます。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/b635909f6cf1e81a4a09a9aada81007b69f038e4

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