生前贈与の際に相続税を考慮し、「相続時精算課税制度」の注意点を理解することが重要です。特に小規模宅地等の特例の適用がなくなることや高い税負担に留意しましょう。
要約すると生前贈与を検討する際、相続税の心配がつきものです。
特に「相続時精算課税制度」は、生前贈与を通じて資産を次世代に引き継ぐための有効な手段ですが、利用に際しては多くの注意点があります。
この制度を利用すると、小規模宅地等の特例が適用できなくなることや、登録免許税や不動産取得税が高くなるというデメリットが存在します。
小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用宅地などを相続する際に、一定の要件を満たすことで評価額の80%を減額できる制度です。
しかし、贈与の場合はこの特例が適用されないため、相続時精算課税制度を選ぶと、特例の恩恵を受けられなくなります。
したがって、相続時精算課税制度を利用する際は、制度のメリットと小規模宅地等の特例のメリットを比較し、どちらがより有利かを慎重に判断する必要があります。
また、現金等の贈与時に相続時精算課税制度を利用しても、宅地の贈与に利用していなければ、小規模宅地等の特例を適用することが可能です。
さらに、相続時精算課税制度を利用すると、登録免許税や不動産取得税が相続時と比べて高くなるため、注意が必要です。
相続の場合、固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかるのに対し、贈与の場合は2%が課税され、また相続時には不動産取得税が原則発生しないのに対し、贈与時には課税されます。
これらの点をしっかりと理解し、賢明な判断を行うことが重要です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/e29f941ee7c3885718913c1eb3875ccd9978236b