航空自衛隊の隊員自殺事件で、遺族が国に損害賠償を求めた訴訟が東京高裁で和解。上司の弔意表明や解決金支払いが盛り込まれた。
要約すると航空自衛隊小松基地に勤務していた男性隊員が自殺した事件に関して、遺族が国に対して損害賠償を求めた訴訟が東京高裁で和解に至った。
この訴訟は、男性隊員の自殺が上司のパワーハラスメントによるものであると主張する遺族からのもので、求められた賠償金は2千万円に上った。
和解成立は2023年10月27日で、和解条項には上司が弔意を表明することと、国が解決金を支払うことが含まれているが、具体的な金額は非公表である。
2024年5月には一審の東京地裁での判決が下されており、その際、上司の言動は業務上の必要な指導とされ、パワハラとは認定されなかった。
しかし、別の上司が安全配慮義務を怠ったことが認定され、国に対して100万円の支払いが命じられた。
この事件は、自衛隊内でのパワハラ問題や、精神的な健康への配慮が求められる中で、重要な判例となる可能性がある。
和解成立により、遺族は一つの区切りを得たが、今後もパワハラ対策が求められることが期待されている。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/b1c6d38be42bdb1f816452b2cdc01a2fbe9bf0be