年金収入と確定申告の関係を解説

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年金収入が400万円以下で源泉徴収対象なら確定申告不要。年金以外の収入が20万円以下も条件。

要約すると年金収入がいくらまでなら確定申告が不要かを解説する記事では、年金受給者が確定申告を行わなくて済む条件について詳しく説明されています。

まず、年金収入は確定申告の対象であるものの、年金収入が一定の金額以下であれば「確定申告不要制度」に基づいて申告を省略できることが強調されています。

この制度を利用するためには、2つの条件を満たす必要があります。

1つ目は、「公的年金等」による年間収入が400万円以下であり、そのすべてが源泉徴収の対象であることです。

具体的には、老齢基礎年金や老齢厚生年金などが該当しますが、外国から支払われる年金は源泉徴収の対象外となるため、注意が必要です。

2つ目の条件は、年金以外の収入、つまり「公的年金等に係る雑所得以外の所得」が年間20万円以下であることです。

ここでの「公的年金等に係る雑所得以外の所得」には、パート収入や給与、株式の配当などが含まれます。

この金額を超える場合は、確定申告を行う必要があるため、年金受給者は自身の収入状況をしっかりと把握しておくことが重要です。

年金受給者が自分の収入がどのように確定申告に影響するかを理解することで、税金の負担を軽減することが可能になります。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/844875b9da7dcf5ff4964fb0ef9dfcf9a7a299bb

ネットのコメント

コメントには、年金収入と確定申告の関係について多様な意見が寄せられていました。

例えば、年金額が400万円以下の方は所得税が0円であるため、確定申告の必要がないと感じているようでした。

税金の還付金が得られないため、申告をしないという選択をしている方も多かったです。

しかし、生命保険料や損害保険料の支払いがある場合は、市民税や県民税の申告書を提出する必要があると考えられていました。

このように、年金収入が少ない場合でも、他の税金に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

さらに、確定申告の手続きが非常に難解であるとの意見もありました。

特に手書きで申告書を作成する際、どの欄にどの数値を入れ、どのように計算するのかが分かりにくいと感じている方が多かったようです。

そのため、e-Taxを利用することで自動的に計算や転記ができるため、非常に便利であると推奨されていました。

ただし、e-Taxを利用するにはマイナンバーカードが必要である点も指摘されていました。

最後に、確定申告を行うことで還付金が数万円得られる可能性がある一方で、翌年の住民税が還付金を上回ることもあるため、慎重な判断が求められるとの意見もありました。

このように、年金収入と確定申告の関係は多面的であり、個々の状況に応じた理解が重要であると感じられました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 自分の年金額は400万円以下で、他に収入もないので所得税は0円です。

  • 手書きで確定申告書を作成しようとするとどの欄にどの数値を入れてどのように計算するのかが難解です。

  • 確定申告不要の範囲でも申告すれば還付金が数万円になることもある。

  • 翌年の住民税が還付金を上回ることになるかもしれない。

  • e-Taxが絶対にやり易いですよ(マイナンバーカードが必要ですけど)。

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