相続手続き後のタンス預金発見時の対処法

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相続手続き後に300万円のタンス預金が発見された場合の申告や分割方法について解説します。兄弟3人で分けることが可能かを考えます。

要約すると相続手続きが完了した後に新たに300万円のタンス預金が発見された場合、兄弟3人での分割が可能かどうかが問題となります。

相続手続きが一旦終わった後でも、見つかった財産に関しては申告義務が生じることがあります。

相続税の申告は、相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、特定の手続きには期限が設けられています。

たとえば、相続放棄や限定承認の場合は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に申し立てを行う必要があります。

また、遺留分の請求に関しては、相続開始から1年または10年以内に行う必要があります。

新たに発見された財産の分割については、すでに成立した遺産分割協議とは関係なく、新たに見つかった財産についてのみ協議を行うことができます。

兄弟全員が合意すれば、既存の分割協議を見直すことも可能です。

このケースでは、兄弟3人がそれぞれ100万円ずつ分けることに問題はありません。

相続手続き後の新たな財産発見時の対応や申告について、しっかりと理解しておくことが重要です。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/4855081b0283289a616a05a5e0e598d916167ea4

ネットのコメント

相続手続き後にタンス預金が見つかった場合の対処法について、多くのコメントが寄せられました。

多くの人は、相続税が発生しない範囲の少額であれば、申告する必要はないとの意見を示しました。

特に、100万円程度のタンス預金であれば、税務署がそれを把握することは難しく、申告しない方が良いという声が多くありました。

また、贈与税の非課税枠を利用して「生前に貰った」と言えば問題ないとの指摘もありました。

さらに、税務署の人員が限られているため、個人の相続にまで手が回らないという意見もありました。

これにより、申告漏れがあっても税務署が気づかない可能性が高いとされています。

一方で、タンス預金を銀行に預けると税務署の目に留まる可能性があるため、現金で少しずつ使うことが勧められました。

また、申告期限についても議論があり、相続開始を知った日から10ヶ月以内に申告する必要があるとされていることが確認されました。

既に申告した財産に関しては、後から見つかったタンス預金も同じ期限内に申告しなければならないとの意見もありました。

コメントの中には、相続に時効があることや、申告しないことで損をする可能性があるとの警告もあり、慎重な対応が求められることが強調されました。

全体として、タンス預金に対する税務署の対応や申告の必要性については、実際の状況に応じた判断が必要だとの意見が多く見られました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 税務調査が来そうかどうかでしょう。

  • 100万程度の預貯金まで、税務署が把握などできません。

  • 贈与税だって年間110万円は非課税なんだから、生前に貰ったって言えば良い。

  • 相続税申告し確定後、タンス預金が3000万円見つかったなら税務署は本タンス預金を把握できていません。

  • 政治家連中が脱税しても何もお咎めが無いのだから、国民のなけなしのタンス預金に国税は口を出すな!

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