相続手続き後に300万円のタンス預金が発見された場合の申告や分割方法について解説します。兄弟3人で分けることが可能かを考えます。
要約すると相続手続きが完了した後に新たに300万円のタンス預金が発見された場合、兄弟3人での分割が可能かどうかが問題となります。
相続手続きが一旦終わった後でも、見つかった財産に関しては申告義務が生じることがあります。
相続税の申告は、相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、特定の手続きには期限が設けられています。
たとえば、相続放棄や限定承認の場合は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に申し立てを行う必要があります。
また、遺留分の請求に関しては、相続開始から1年または10年以内に行う必要があります。
新たに発見された財産の分割については、すでに成立した遺産分割協議とは関係なく、新たに見つかった財産についてのみ協議を行うことができます。
兄弟全員が合意すれば、既存の分割協議を見直すことも可能です。
このケースでは、兄弟3人がそれぞれ100万円ずつ分けることに問題はありません。
相続手続き後の新たな財産発見時の対応や申告について、しっかりと理解しておくことが重要です。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/4855081b0283289a616a05a5e0e598d916167ea4