在職中に亡くなった場合の退職金と相続税の関係

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在職中に亡くなった従業員の遺族が退職金を受け取る場合、相続税の申告が必要になることがあります。退職金の種類や金額に応じて、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

要約すると在職中に亡くなった従業員に代わって遺族が退職金を受け取る場合、相続税の申告が必要かどうかについて詳しく解説します。

まず、亡くなった本人が在職中に受け取るべきだった退職金には、退職一時金、確定給付企業年金、確定拠出年金、退職金共済制度による退職金、弔慰金などが含まれます。

これらは本人が生存していれば受け取るべき金額であり、遺族が受け取る際には特別な手続きが伴います。

特に、退職一時金は死亡退職金として遺族に支払われ、確定給付企業年金や確定拠出年金も遺族が受け取ることが可能です。

また、退職金共済制度に基づく退職金も、加入企業の従業員が亡くなった場合に遺族に支払われます。

これらの給付金を受け取った際、遺族は相続税の申告を行う必要がありますが、具体的な税額や申告の必要性は、受け取った金額や遺族の相続財産の状況によって異なるため、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

厚生労働省の調査によると、退職給付制度を採用している企業は74.9%に達しており、遺族が退職金を受け取るケースは一般的です。

このように、在職中に亡くなった場合の退職金受給は多くの遺族に影響を与える重要なテーマであるため、しっかりと理解し、適切な手続きを行うことが大切です。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/5adda60919c83033c2bd53ca24e17fe2f5c3ccdd

ネットのコメント

コメントでは、在職中に亡くなった場合の退職金と相続税の関係について、多くの人が関心を持っていることが分かりました。

特に、退職金が遺族に支給されるかどうかが重要なポイントとして挙げられ、過去に現役の警察官が自死した際の事例が引き合いに出されました。

このケースでは、退職金が支給されない決定が下されたことに対する同情の声があり、遺族の生活設計に影響を及ぼす可能性が指摘されました。

また、相続税の高い税率に対して、退職課税の導入を望む意見もありました。

税法の実質主義に基づく相続税の取り扱いについての理解も示され、名義預金の考え方が説明されていました。

コメントの中には、税務署への相談を勧める意見や、あまり深刻に考えない方が良いという軽い意見もあり、さまざまな視点が共有されていました。

全体として、退職金と相続税に関する複雑な問題について、専門家の意見を参考にすることが重要だという共通の認識が見られました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 在職時の死亡なら退職金が遺族に支給されるって最後の悪足掻きだったのだろうけど。

  • これは気の毒だな 色々物入りで、年齢層によっては今後の生活設計も大きく変更せざるおえないだろうに。

  • せめて、税率の高い相続税じゃなくて、退職課税にしてあげて欲しい。

  • タンス預金専門に聞かないで税務署に聞いて下さい。

  • あまり真剣に考える必要なし!

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