船井電機の民事再生手続きに調査委員選任

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東京地裁が船井電機の民事再生手続きに調査委員を選任。調査は2025年2月28日まで行われ、企業再生の行方が注目される。

要約すると東京地裁は、破産手続き中の船井電機株式会社に対して、民事再生手続きにおける調査委員を選任した。

選任された調査委員は、三宅・今井・池田法律事務所の蓑毛良和弁護士であり、民事再生開始の原因となる事実の有無が調査されることになる。

船井電機は、昨年の10月24日に東京地裁に準自己破産を申請し、その同日に破産開始決定を受けた。

しかし、12月2日には、民事再生法の適用を申請する書類が東京地裁に提出された。

申請書類の受理については、民事再生の申請人である原田義昭弁護士が会見で明言を避けていた。

東京地裁の決定によると、民事再生手続きの事件番号は「令和6年(再)第34号」で、調査期日は2025年2月28日と定められている。

船井電機の再生手続きは、経営再建に向けた重要なステップとなるため、今後の動向が注目される。

調査委員の選任は、透明性のある手続きを確保し、債権者や関係者の信頼を得るための重要な措置といえる。

企業の再生を図るためには、過去の経営判断や財務状況の洗い出しが不可欠であり、調査委員の役割は大きい。

今後、どのような調査結果が出るのか、また、それに基づく再生計画がどのように進められるのかが、船井電機の未来を左右する重要な要素となるだろう。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/76ada763cfaf04e1ee77988caa6a7249cb7b2a09

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