私立学校の非正規教員が雇い止めに遭う問題が浮き彫りに。労働契約法に基づく無期転換権の周知が求められ、労働組合の重要性が強調されている。
労働組合「私学教員ユニオン」が行ったセミナーでは、非正規教員の雇い止めに関する法的なルールが紹介された。
私立学校では、非正規教員が約4割を占めており、彼らは多くの場合、有期契約で雇用されている。
雇い止めとは、契約が終了した後に更新されず退職することを指し、労働契約法の第18条と第19条が関連する。
川口弁護士は、雇い止めが違法とされるためには、労働者が働き続けたいと望んでいること、契約更新に合理的な期待が持てること、雇用打ち切りに合理的な理由がないことが必要だと説明した。
特に、契約更新の回数や雇用期間、業務内容が重要な判断材料となるが、学校の業務は多岐にわたるため、どの業務が基幹的かの判断が難しいと指摘されている。
さらに、無期転換ルールにより、有期契約で5年以上働いた場合、無期雇用への転換を申し込む権利があるが、雇い主がこれを回避するために契約を5年未満に設定するケースが増えている。
具体的な相談例として、1年契約を4回更新した後に雇い止めに遭った教員のケースも紹介され、無期転換を回避するための契約内容が疑われている。
川口弁護士は、労働者が無期転換権について知らない場合が多く、雇い主がこの権利を周知することが義務付けられたことを強調した。
問題解決に向けて、労働組合に加入することで、同じ状況の仲間と連携し、交渉を行うことの重要性も訴えかけている。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/4082ba96773314edba66059ed3dd127689845cf2