筧千佐子元死刑囚の再審請求が、申立人の死亡により大阪高裁で終了。刑事訴訟法の不明確さが影響。
要約すると筧千佐子元死刑囚の再審請求が、大阪高裁によって終了したことが報じられました。
筧元死刑囚は、近畿地方で夫や内縁関係にあった男性4人に青酸化合物を飲ませ、うち3人を殺害したとして、殺人と強盗殺人未遂の罪で死刑が確定していました。
彼女は昨年末、78歳で死亡しました。
大阪高裁の村越一浩裁判長は、申立人である筧元死刑囚が死亡したため、再審請求の手続きを終了する決定を下しました。
この決定は、刑事訴訟法において申立人が死亡した場合の再審請求の取り扱いが明確に規定されていないため、過去の事例に基づいてなされたものと考えられています。
筧元死刑囚は、昨年12月26日に大阪拘置所で亡くなっており、彼女の死後に再審請求が行われていましたが、その結果は彼女の死によって無効となりました。
筧元死刑囚は、一審と二審で死刑判決を受け、2021年6月には最高裁によって上告が棄却され、その後に死刑が確定しました。
この事件は、日本における死刑制度や再審請求のあり方についての議論を呼ぶものとなっており、今後の法的な取り扱いや制度の改善が求められる可能性があります。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/84f5de9ff4d46e783640c83cfa99977f26fb2cc6