日本郵便契約社員の寒冷地手当訴訟、札幌高裁が請求棄却

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日本郵便の契約社員が寒冷地手当の支給を求めた訴訟で、札幌高裁は請求を棄却。正社員との不当な格差が争点に。

要約すると北海道の日本郵便の契約社員6人が、正社員に支給される寒冷地手当を受け取れないのは不当な格差であるとして、約55万円の支払いを求める訴訟を起こしました。

札幌高裁は、7日に控訴審判決を下し、一審の判決を支持して原告側の控訴を棄却しました。

原告らは2020年2月に契約社員に住居手当などが支給されないことが不当であると提訴。

最高裁は同年10月に扶養手当や有給の病気休暇について「不合理な格差で違法」と判断しました。

この判決を受けて、札幌地裁でも一部の手当について差額分を支払うことで2022年11月に和解が成立しましたが、寒冷地手当については依然として争いが続いています。

今回の高裁の判決は、契約社員と正社員の待遇に関する問題が依然として解決されていないことを示しています。

日本郵便における契約社員の待遇改善が求められる中、今後の動向に注目が集まります。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/961f2f3b599bf3b6271cd2318bfcc9cea224d23d

ネットのコメント

日本郵便の契約社員に対する寒冷地手当訴訟の結果について、ネット上のコメントは多様な意見を寄せていました。

まず、正社員と契約社員の賃金格差について言及する声があり、非正規の賃金は地域最低賃金に基づいているため、寒冷地手当が含まれていると説明されていました。

そのため、契約社員が寒冷地手当を受け取れないのは仕方がないとの意見がありました。

しかし、寒冷地手当自体が安すぎるという不満も多く、燃料代の高騰に対して月3000円の上昇では生活が困難であるとの声がありました。

さらに、契約社員と正社員が本当に同じ仕事をしているのか、責任の所在について疑問を持つコメントも見受けられました。

正社員がミスの対応を行うことが多いことから、同じ仕事という認識には疑問が残るとの意見もありました。

また、契約社員が転勤で寒冷地に行かされることについても、雇用契約の内容やその影響について考える必要があると指摘されていました。

全体として、契約社員の待遇や賃金に対する不満が多く、雇用形態の違いによる不公平感が浮き彫りになっていました。

ネットコメントを一部抜粋

  • これは正社員との格差がある理由が真っ当なんだから仕方が無い
  • そもそもの寒冷地手当が安すぎる
  • 正社員と契約社員は本当に同じ仕事をしているのか?
  • 負けたらこれ幸いとばかりに手当廃止にできるから
  • 今のご時世これがまかり通るのか。

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