中3死亡事故のひき逃げ認定と最高裁判決の意義

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長野県の中3死亡事故で、最高裁がひき逃げ認定し懲役6カ月の実刑判決を確定。救護義務違反の判断基準に期待。

要約すると2015年に長野県で発生した中学3年生の和田樹生さんが車にはねられて死亡した事故に関する裁判で、最高裁がひき逃げの罪に問われた池田忠正被告に対し、懲役6カ月の実刑判決を確定させました。

この判決は、2審での無罪判決を破棄する形で下されました。

和田さんの母、和田真理さんは、最高裁の判決を受けて涙を流し、救護義務違反の判断基準となることを期待しています。

事故当時、池田被告は和田さんを探したものの、見つけられなかった後、通報せずにコンビニで口臭防止剤を購入していました。

再び現場に戻った際に和田さんを発見し、人工呼吸を行ったとされています。

1審では救護措置を怠ったとして有罪判決が下されましたが、2審では「救護措置を怠ったとは言えない」との理由で無罪が言い渡されました。

しかし、最高裁は池田被告の行動を問題視し、被害者の救護と無関係な行動をとったことを指摘しました。

この判決により、今後の交通事故における救護義務の重要性が再認識されることが期待されています。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/13ffec9147e6b843f1542d7e2be3d2ac85c01c76

ネットのコメント

コメントの内容は、ひき逃げ事件の判決に対する多様な意見が寄せられていました。

特に、過失運転致死の罪とひき逃げの罪が別々に扱われ、執行猶予付きの有罪判決が確定したことに対して疑問を持つ声が多かったです。

多くのコメントが、6か月という短い刑期に驚きや不満を示し、飲酒運転ひき逃げの重大性に対する認識の違いを指摘していました。

また、ひき逃げに対する量刑の上限を引き上げるべきだという意見もあり、法制度の見直しを求める声が強かったです。

全体として、事件を受けた社会の反応は厳しく、今後の法的対応に期待を寄せる意見が多かったです。

ネットコメントを一部抜粋

  • 過失運転致死の罪に問われ、執行猶予付きの有罪判決が確定。

  • 飲酒運転でのひき逃げそのものだったのに何を無罪だの懲役だのと長引いたのか。

  • 懲役6ヶ月。

    色々と思うところはありますが、それが刑法なのでしょう。

  • ひき逃げ・異常な速度・飲酒などの「未必の故意」は、その悪質さに応じて量刑の上限を大幅に引き上げた方がよいと思う。

  • 6ヶ月は軽すぎる!ひき逃げなのにな!

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