福井市中3殺害事件の再審開始決定と冤罪の真相

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福井市の中3女子生徒殺害事件で再審開始が決定。無実を訴える前川彰司さんの冤罪が明らかに。

要約すると1986年に福井市で発生した中学3年生女子生徒の殺害事件に関する再審が、名古屋高裁金沢支部によって開始されることが決定された。

この事件では、前川彰司さん(59)が翌年逮捕され、殺人罪で懲役7年の刑が確定したが、彼は一貫して無実を訴え続けてきた。

再審開始の決定は、刑事訴訟法に基づき「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」が存在することが条件とされており、今回の再審公判では無罪となる可能性が高いとされている。

前川さんは90年に一審で無罪判決を受けたものの、二審で逆転有罪となり、最高裁でその判決が確定した。

再審請求は一度認められたが、検察の異議によって取り消され、再度の請求が行われていた。

再審開始決定に至るまで、裁判所は過去の有罪判決が誤りである可能性を示唆しており、検察の異議申し立てを断念したことは当然であるとされる。

直接的な物証がない中で、確定判決は「犯行を告白された」などの供述を根拠にしていたが、その供述が信頼できないものであったことが明らかになった。

特に、供述をした知人が自らの利益のために虚偽の証言を行った可能性が指摘されている。

警察がこの知人に対して優遇措置を行い、他の関係者に対しても不当な働きかけをしていたことが認定され、捜査の不当性が浮き彫りとなった。

再審の決定的な証拠となったのは、287点の証拠が検察によって開示されたことで、これがなければ真実は埋もれていた可能性がある。

再審制度の理念に基づき、誤判を正し、無実の人を救済するための法改正が急務であると訴えられている。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6dc629b6666cfe90db893d87866b1aa0da21c4e8

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