フタバ九州が下請法違反で勧告され、金型の無償保管問題が発覚。公取委は再発防止を求め、同社は保管費用を支払う意向を示した。
要約するとフタバ産業の九州子会社、フタバ九州が下請代金支払遅延等防止法(下請法)に違反したとして、公正取引委員会から再発防止を勧告された。
この違反は、量産が終了した金型を無償で長期間保管させていたことに起因している。
具体的には、2023年4月から2024年9月の間に、3733個の金型を下請け企業16社に無償で保管させていたという。
公取委の調査を受けて、フタバ九州は2024年12月23日までに、下請け企業に対して総額2914万951円を保管費用として支払うことを決定した。
この問題はフタバ産業や一部のグループ会社でも同様に発生していたことが確認されており、すでに補償の協議と支払いが行われたという。
さらに、フタバ九州は2024年10月に保管金型に関するルールを見直し、保管費用の支払いに際して下請け企業からの申請を不要とする運用に変更した。
フタバ産業はこの件を厳粛に受け止め、下請法の遵守を徹底し、コンプライアンス体制の一層の整備と強化に努めるとコメントしている。
これにより、同社は今後の法令遵守に向けた取り組みを強化し、信頼回復に向けた姿勢を示している。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/dd80f28ac22e823228774b221b21f5964495f915