結婚前の貯金は特有財産!財産分与のポイント解説

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結婚前の500円玉貯金は特有財産であり、自由に使えるが、離婚時の財産分与に影響する可能性がある。

要約すると来月結婚を控えた方が、幼少期から貯めていた500円玉貯金が夫婦の財産にどう影響するかについて考えています。

結婚後は夫婦が共同で生活を営むため、財産を共有することが一般的ですが、結婚前に所有していた財産の扱いには悩む人が多いです。

夫婦間の財産には主に「共有財産」と「特有財産」の2種類があります。

共有財産は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産で、現金や不動産、保険金、自動車などが含まれます。

また、借金やローンも共有財産となりますが、一方が個人的に作った借金は対象外です。

一方、特有財産は、婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に夫婦の協力なしに取得した財産を指し、個人の財産とされます。

質問の500円玉貯金は結婚前に貯めたものであるため、特有財産に該当し、特に夫婦間で合意がなければ自由に使うことができます。

特有財産は財産分与の対象にはならないものの、婚姻中にその維持や増加に夫婦の協力があった場合、財産分与の対象となることもあります。

離婚時には、夫婦が共同で築いた共有財産を分け合うことが基本であり、特有財産はその対象外です。

財産分与の割合は通常半分ずつですが、夫婦間の合意により自由に設定できます。

合意が難しい場合は、家庭裁判所の調停を利用することができます。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/47bb0af8e670c58d2c95a5aef34fe8c5c6d504b1

ネットのコメント

コメントでは、結婚前に貯めたお金が特有財産であり、夫婦共有財産にはならないという意見が多くありました。

特に、独身時代に貯めた資産は、結婚後も個人のものであり、親からの遺産も同様に個人に帰属することが強調されていました。

この考え方に基づき、自分の財産をしっかりと管理することが重要であると、多くのコメントが述べられていました。

また、結婚前に作った借金についても、特有財産として扱われ、配偶者には返済義務がないことが指摘されていました。

結婚中にその借金を返済した場合、離婚時には財産分与の金額が減少する可能性があることも触れられていました。

さらに、個人名義で得た財産は特有財産であるため、婚姻中でもその扱いが異なることが説明されていました。

中には、結婚を考える際に、相手の財産管理の考え方や貢献度について慎重になるべきだという意見もありました。

全体として、結婚における財産分与についての理解を深めるための意見交換が行われ、結婚前の財産の扱いについての認識が広がっていました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 独身時代にためたお金は夫婦共有財産になりません。

  • 結婚前に作った借金も、共有財産ではなく特有財産です。

  • 婚姻中でも個人名義で得た財産は特有財産だってさ。

  • 結婚前からの貯金は夫婦共有にはならない。

  • 自分のものを分け合えられないのであれば結婚は諦めたほうがいいですね。

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