通勤手当は上限額まで非課税だが、超過分は課税対象。申請時の注意点も解説。
SNSでの「通勤手当に課税される」という話が注目されたものの、政府からそのような公式な情報は発信されておらず、注意が必要です。
国税庁によると、通勤手当が非課税であるための上限額が設定されており、これを超えた場合には課税対象となります。
通勤手当は、定期券を利用している場合にはその定期代、また定期券を持っていない場合には毎回の運賃が基準となります。
さらに、交通機関と自転車や自動車を併用する場合には、それぞれの費用を合算して非課税の範囲を算出します。
例えば、毎月の定期代が3万円で、自転車での通勤距離が片道5キロの場合、通勤手当は3万4200円までは非課税です。
この金額を超えると、その超過分は給与所得として扱われ、課税されることになります。
通勤手当を申請する際には、最も経済的かつ合理的な経路で通勤することが求められ、例えば新幹線や特急を利用する場合でも、グリーン車の利用は非課税対象外となります。
また、車や自転車での通勤において有料道路を使用した場合も、他に安価な手段がある場合にはその料金は非課税となりません。
このように、通勤手当の非課税制度には多くの条件があるため、従業員は自分の通勤方法に応じた適切な申請を行うことが求められます。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/626746ebc632a4cde18486b1bd40ac2247d5e244
コメントの中では、通勤手当の非課税制度について多くの疑問や不満が寄せられていました。
特に、通勤手当が社会保険料の計算に含まれることに対して、納得がいかないという声が多く見られました。
あるコメントでは、通勤手当が年額50万円になる遠距離通勤者が、なぜこの手当が「標準報酬月額」に含まれるのか疑問を呈していました。
また、ガソリン代や維持費が高騰している中で、非課税の上限が見直されないことに対しても不満が多く、特に地方での長距離通勤者にとっては大きな負担となっているとの意見がありました。
さらに、通勤手当の金額が現実の交通費に見合っていないと感じている人が多く、特に過去の基準に基づく金額設定が不適切であると指摘されていました。
こうした意見は、通勤手当の制度が時代に合っていないことを示唆しており、改善を求める声が強まっていることが伺えました。
その他にも、公共交通機関を利用することで消費税を支払っているのに、二重取りに感じるという意見や、サラリーマンが多くの税金を負担していることに対する不満もありました。
全体として、通勤手当の非課税制度には改善の余地があるとの認識が広がっていたようです。
ネットコメントを一部抜粋
有料道路が非課税になるのはほかにルートがない場合との説明ですが。
通勤手当が年額で50万ほどになるので、社会保険料を上乗せで取られるのは納得がいかない。
燃料費や整備コストが上がっているので、非課税上限を引き上げてもらいたい。
通勤手当が課税されていることが分かり、議員の交通費がどうなっているのか気になる。
通勤手当の非課税額の見直しが必要だと思う。