自転車のながら運転に新罰則、懲役のリスクとその背景

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自転車のながら運転が新たに罰則対象に、懲役や罰金のリスクが増加。デリバリー増加に伴う事故増加が背景。

要約すると2023年10月1日から、自転車の「ながら運転」に関する罰則が強化され、スマートフォンを使用しながら運転することが新たに犯罪として扱われることになりました。

この変更により、通話や画面の注視を行いながら自転車を運転することが、懲役6カ月以下または罰金10万円以下の罰則対象となります。

さらに、事故を引き起こした場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。

今回の法改正の背景には、デリバリーサービスの普及に伴い自転車の利用が増加し、それに関連する事故が増加していることが挙げられます。

2015年には50件だったスマホ使用中の事故が、2022年には139件に増加し、2.5倍以上の増加率を示しています。

警察は、特に通勤時間帯や人通りの多い場所での「ながら運転」の危険性を周知し、注意を呼びかけています。

また、自転車の酒気帯び運転も新たに対象となり、これまでは「酒酔い運転」のみが罰則の対象でしたが、今後は酒気帯び運転も厳しく取り締まられることになります。

これにより、飲酒運転を助長した者にも罰則が適用されます。

新しいルールの施行により、より安全な自転車運転の促進が期待されていますが、運転者自身の注意も求められる状況です。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/ef0edf011afac7448174df495d6a7039c47f82ed

ネットのコメント

自転車のながら運転に新たな罰則が導入されることに関して、ネット上ではさまざまな意見が寄せられました。

多くのコメントでは、自転車に乗りながらスマホを操作する行為が非常に危険であるとされ、特に歩行者を巻き込む事故のリスクが指摘されていました。

具体的には、電動自転車の歩道走行や信号無視、ヘルメット未着用、指示機未使用など、他の交通ルールの遵守も同時に求められるべきだという意見がありました。

実効性については懐疑的な声も多く、取り締まりが徹底されることは難しいのではないかという見解が示されていました。

また、自転車のながら運転に対する懲役刑については、実際には適用されることは少ないのではないかとの意見もありました。

さらに、ヘルメットの着用を義務化することに賛成する声もあり、周囲の人々がヘルメットを被っていない中でも、自分の安全のために着用することの重要性が語られました。

全体として、交通安全の強化を求める意見が多く、特に自転車利用者のマナー向上が必要であるとの認識が広がっていました。

ネットコメントを一部抜粋

  • これも大事だけど、漕がずに進む電動自転車の歩道走行(しかも右側)、信号や標識の無視、ヘルメット無し、指示機無し、ナンバー無しなどの対応もして欲しい。

  • スマホ見ながら自転車に乗っている人、今日だけでも数人見かけましたよ。

  • 自転車のながら運転で懲役刑先ず無いでしょう。

  • 自分の命を守らせるためにもヘルメットも、罰則付きでもいいと思う。

  • 危険だからだよ、スマホ見ながらとかあり得ない。

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