伊方原発の運転差し止め訴訟で松山地裁が原告の請求を棄却、安全性を認める判決が下される。
要約すると愛媛県伊方町にある伊方原発3号機の運転差し止めを求める訴訟について、松山地方裁判所は18日、原告側の請求を棄却する判決を下しました。
原告らは、原発の安全性に疑問を呈し、運転差し止めを求めましたが、裁判所は原子力規制委員会の審査判断が合理的であるとし、「原告らの生命や身体を侵害する具体的危険があるとはいえない」との見解を示しました。
判決後、原告らは「不当判決」と書かれた垂れ幕を掲げて抗議しました。
争点となったのは、地震や火山噴火に対する四国電力のリスク対策の妥当性です。
菊池浩也裁判長は、地震動の評価において複数の手法が併用されていることに言及し、中央構造線断層帯に関する四国電の評価が不合理でないと判断しました。
また、火山についても、阿蘇山の地下に大規模なマグマだまりが存在せず、巨大噴火の危険性が低いとの評価が合理的であると認めました。
一方で、原告側は中央構造線断層帯の逆断層の可能性や、阿蘇山での過去の噴火の影響について懸念を示し、控訴する方針を表明しています。
この判決は、原発の安全性に関する議論が続く中で、今後の運転に影響を与える重要なものとなるでしょう。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/fa1629a2926e62c19944e219141f87ee71bdaaa5