取引先へ向かう途中の骨折でも労災申請が可能。業務災害の条件や申請方法を解説。
労災申請は、業務中や通勤中に労働者が負傷した際に治療費や休業補償を受けられる制度であり、すべての事業所は労災保険に加入する義務があります。
労災として申請するためには、業務遂行性と業務起因性の2つの条件を満たす必要があります。
Aさんの場合、取引先に向かう途中での事故であるため、業務の一環として移動していたと見なされ、業務災害として労災申請が可能です。
業務災害と通勤災害の違いも重要で、業務災害では自己負担金がなく、待期期間中の休業補償が義務付けられています。
具体的な申請手順は、会社への報告、労災保険給付申請書の作成、労働基準監督署への提出、そして治療費や休業補償の受給が含まれます。
労災保険が適用されると、治療費は全額カバーされ、休業した場合には賃金の80%相当が補償されるため、Aさんは安心して治療に専念できるでしょう。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6fc66b8ce2fc4224920f5c4a933c66d9233b0da8
コメントでは、業務中の怪我が労災申請できる理由についてのさまざまな意見が寄せられていました。
多くの人が、通勤中の事故も条件次第で労災認定されることを理解しており、寄り道の程度が影響することを指摘していました。
例えば、あるコメントでは、帰り道に寄り道をした後に事故に遭った場合でも、労災の対象となる可能性があると述べられていました。
また、労災申請を行う際には、会社が保険料の上昇を避けるために申請を隠したがることもあるため、労基に相談することが大切だという意見もありました。
さらに、事故の状況によっては労災が認められないこともあるため、会社との相談が必要であると強調しているコメントもありました。
全体として、労災についての知識や手続きの重要性が再認識され、労働者が自分の権利を理解し、適切に行動することが求められているというメッセージが伝わってきました。
ネットコメントを一部抜粋
会社に報告すると労災対象になるかもって言われた。
通勤中の事故も大きく寄り道しなければ労災認定されます。
会社が労災を隠したいため申請してくれないことがあります。
労災確定事案でしょう。
今回は取引先に行く途中の事故なので業務の最中として労災がおりますよ。