大阪高裁、同性婚を違憲と判断し立法を促す

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大阪高裁が同性婚を違憲と判断し、国会に対する立法の必要性を強調した。過去の合憲判決を覆し、性的マイノリティの権利拡大に向けた重要な一歩となる。

要約すると2023年3月25日、大阪高裁は同性婚を認めない民法や戸籍法について「違憲」との判断を下し、3年前の大阪地裁の合憲判決を覆しました。

この判決は、東京、札幌、福岡、名古屋の各高裁でも同性婚に関する違憲判断が相次いで出されている中でのものであり、特に注目されています。

原告団を代表する弁護団の三輪晃義弁護士は、国会に対し「速やかに立法に取り組むべきだ」と強く要請しました。

原告の一人である田中昭全さんは、判決が「同性婚の制度がないこと自体が新たな差別を生む」との見解を示したことに感動したと語り、喜びを表現しました。

判決は憲法14条1項の「法の下の平等」と、24条2項の「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した立法」に反しているとされ、賠償請求は棄却されました。

大阪地裁は2022年6月に合憲とする判断を示していましたが、今回の高裁の判決は、婚姻制度が生殖とは切り離されるべきであるとの新たな視点を提供しました。

三輪弁護士は、婚姻制度を同性カップルに開く必要性を強調し、国会議員に対して「注視する」だけでなく、具体的な行動を求める強いメッセージが含まれていると述べました。

原告の坂田テレサさんも、過去の合憲判決に落ち込んだ経験を振り返りつつ、今回の判決が声が届いた証であると喜びを表しました。

この判決は、性的マイノリティに対する新たな差別を生まないためにも、法的な整備が急務であることを示唆しています。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/9afe67f15ae27abce465b9be94150737c02720a4

ネットのコメント

大阪高裁が同性婚を違憲と判断したことに対するコメントは、さまざまな視点を反映していました。

多くの人が、憲法の文言や解釈に関する論点を挙げ、特に同性婚の権利を保障するためには国会での立法が必要だと主張していました。

あるコメントでは、憲法第24条が同性婚を含まないという解釈を示し、法的な枠組みの中での解決策を提案していました。

また、憲法が制定された当時にはLGBTの存在が考慮されていなかったため、改憲が必要だとの意見も多く見受けられました。

一方で、同性婚に対する理解が得られないという意見もあり、「心の問題」として捉える人や、少数派のために法律を変えることに賛成できないという声もありました。

さらに、同性婚を認めることが国の未来にどのように影響するかを懸念するコメントもあり、社会全体の視点からの意見も多く寄せられました。

全体として、法律や憲法に関する議論が中心となり、理解や賛同が得られない現状に対する戸惑いが表れていました。

ネットコメントを一部抜粋

  • 憲法の文言の正反対を正しいとする全く常識的に理解できない憲法解釈であるが、国会立法を求める点だけは正しい。

  • 札幌高裁の判決が一番わかりやすい。

  • 心の問題とか病気とか色々事情はあるんだろうけど、理解はできないわ。

  • 立法に取り組むべき…?そう、立法しなければ現状ダメなわけ。

  • 現在の日本国憲法ができた時点でLGBTの存在は考慮されておらず結婚が両性の同意をもってと記載されている以上同性婚の方が違憲だと思う。

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