一方通行の看板にある「軽車両を除く」の意味を解説。軽自動車や原付バイクは軽車両に含まれないことを詳述。
まず、軽車両とは何かを理解するために、道路交通法第2条第11項の定義を引用しています。
軽車両は「自転車、荷車、その他人や動物の力で運転される車両」とされ、さらに「原動機を使って走行するが、車体の大きさや構造が自動車に当てはまらないもの」も含まれます。
具体的には、自転車や電動アシスト自転車が軽車両に該当します。
これに対し、軽自動車や原付バイクはエンジンやモーターを使用して自走するため、軽車両には分類されません。
このため、軽自動車や原付バイクは「軽車両を除く」の標識の下を通行することはできません。
また、身体障害者用の車いすや歩行補助者のための車両も軽車両には含まれないと明記されています。
この記事は、軽車両の定義を明らかにし、誤解を招く可能性のある軽自動車や原付バイクとの違いを強調することで、運転者が正しい理解を持ち、安全運転を促すことを目的としています。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/28b29397058190ec93ac3003868880ee7d29d1e1
コメントでは、軽自動車と軽車両の混同に対する驚きや懸念が多く寄せられていました。
特に、運転免許を持っている人がこの基本的な知識を欠いていることに対する不安が強く、運転免許の取得時に学ぶべき内容が現在は十分に教育されていないのではないかという意見もありました。
例えば、「軽自動車が軽車両だと思っている人は運転してはいけない」といった厳しい意見が多く見られ、基本的な交通法規を理解していない人には免許返納を勧める声が多かったです。
また、軽車両の定義に関する認識が薄れていることも問題視され、特に最近増えている電動アシスト自転車や電動キックボードなど新しい交通手段についての理解が求められていました。
さらに、軽車両の種類についての知識が不足していることが指摘され、運転免許を取得する際には、より多くの交通法規や車両の理解が必要であるとの意見が多く見受けられました。
全体として、交通安全のためには運転者が基本的な知識を持つことが重要であるという共通の認識があったようです。
ネットコメントを一部抜粋
『「軽自動車」は「軽車両」ですか?』的なQ&A形式の記事を見掛けましたが。
「さすがに免許を持っている人は知っている」とは言い切れないのが怖いところ。
郵便屋さんがエンジンを止めて押して配達しているのを見ましたが。
近所に、「二輪のものを除く」の補助標識ついた一通がある。
自分は60年前に「軽免許」を16歳で取得したが。