引っ越し時の不用品売却と確定申告の注意点

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引っ越しでの不用品売却が40万円に達しても、基本的に確定申告は不要。ただし、貴金属や宝石などは注意が必要で、売却額が50万円を超える場合は申告が必要です。

要約すると引っ越しを機に不用品を整理する人が増えており、特に家電や家具、ブランド品は高価買取されることが多いです。

最近では、不用品買取を行う業者も増え、手軽に売却できるようになっています。

しかし、引っ越しで得た利益が40万円に達した場合、確定申告が必要かどうか気になる方も多いでしょう。

本記事では、引っ越し時の不用品売却に関する確定申告の必要性について詳しく解説します。

基本的に、不用品売却による利益が40万円であっても、確定申告は不要です。

国税庁では「生活用動産の譲渡による所得」という規定があり、家具や衣服などの日常生活に必要な動産がこれに該当します。

注意が必要なのは、貴金属や宝石など、1個または1組の価額が30万円を超える場合です。

この場合、所得税の課税対象となり、確定申告が必要になる可能性があります。

確定申告を怠った場合、後に申告漏れが発覚すると追徴課税や延滞税が発生するリスクもあります。

また、譲渡所得には特別控除額として50万円が設定されており、売却合計額が50万円以下であれば、確定申告は不要です。

複数の不用品を売却し、その中に30万円を超える商品が含まれる場合は、特別控除を超える可能性があるため、確定申告が必要です。

譲渡所得の計算には、譲渡価額から取得費と譲渡費用を引き、さらに50万円を控除するという式が用いられます。

取得費は一般的には購入代金であり、減価償却が適用されることもあるため、注意が必要です。

参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/534e2175d3c2459a74b50807afb4ec7765503878

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