シン・ゴジラの形状が立体商標として認められ、特許庁の拒絶が取り消された判決が下されました。ゴジラの圧倒的な認知度が影響した結果です。
この裁判は、原告である東宝が特許庁の商標登録拒絶に対して不服を申し立てたもので、特許庁は2021年にゴジラの形状を「恐竜や想像上の動物の立体的形状の一類型」として拒絶査定を下していました。
東宝はこの決定を不服とし、再度審判を請求しましたが、2024年3月にその請求も退けられ、最終的に5月に裁判を起こしました。
裁判において、特許庁は「ゴジラの形状が他の形状と識別できない」と主張しましたが、東宝はゴジラが1954年から続くキャラクターであり、長年にわたり多くの人々に親しまれていることを強調しました。
裁判所は、ゴジラの形状がシン・ゴジラの第4形態でも十分に踏襲されていると判断し、巨大なゴジラ像が一般の目に触れる機会が多かったことも考慮に入れました。
結局、知的財産高等裁判所は、ゴジラの圧倒的な認知度の前では特許庁の主張は「さまつな問題にすぎない」とし、東宝の主張を認める判決を下しました。
この判決は、商標法における著名なキャラクターの保護の重要性を再確認するものとなりました。
参考リンクhttps://news.yahoo.co.jp/articles/dbe7f4653f9ba359793c4fd74b2938baabd113d1
シン・ゴジラの立体商標認定に関する裁判の判決について、多くのコメントが寄せられました。
コメントの中では、ゴジラの形状が一般的に認知されていることが強調され、特許庁の主張が時代にそぐわないとの意見が多かったです。
特に、ゴジラの直立したシルエットは誰もが認識できるものであり、その認知度は日本国内のみならず、世界的にも共通しているとの指摘がありました。
また、「ゴジラは日本の宝」との意見もあり、特許庁に対してその価値を再評価するよう求める声もありました。
さらに、ゴジラの形状が他のキャラクターと混同されることへの懸念も表明され、特許庁が慎重になっている理由についても理解が示されていました。
全体として、ゴジラの文化的な重要性と、その認知度の高さが裁判の結果に影響を与えたことが強調されていました。
ネットコメントを一部抜粋
立体商標には「コカ・コーラの瓶」などもあります。
ゴジラのような二足直立の恐竜が存在しなくなったことも関係してるのかな。
シルエット見てわかる人が多いキャラクターですからな。
特許庁はこんな訳わからんことで争う前に、他の問題を解決してくれや。
ゴジラは東宝が世界に誇る日本の宝。